管轄,法律名,条番号,条文 外務省,外務公務員法,7条1項,国家公務員法第三十八条の規定に該当する場合のほか、国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない。 環境省,自然公園法,25条3項1号,環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に、前条に規定する環境大臣又は都道府県知事の事務(以下「認定関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。3 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人 環境省,絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律,33条の6の6項6号,譲渡し等の管理が特に必要なものとして政令で定める特定器官等であつてその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める要件に該当するもの(以下この章において「特別特定器官等」という。)の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業(以下この章において「特別国際種事業」という。)を行おうとするものは、環境大臣及び特別特定器官等の種別に応じて政令で定める大臣(以下この章において「特別国際種関係大臣」という。)の登録を受けなければならない。6 環境大臣及び特別国際種関係大臣は、第二項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは第三項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。六 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人であって、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの 環境省,絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律,33条の10の2項,第三十三条の六第二項から第七項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。 環境省,絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律,33条の13の3号,環境大臣及び特別国際種関係大臣は、特別国際種事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月を超えない範囲内で期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその登録を取り消すことができる。三 第三十三条の六第六項各号のいずれかに該当することとなったとき。 環境省,動物の愛護及び管理に関する法律,12条1項1号,都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、若しくは犬猫等販売業を営もうとする場合にあつては、犬猫等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 環境省,動物の愛護及び管理に関する法律,13条2項,第十条第二項及び第三項並びに前二条の規定は、前項の更新について準用する。 環境省,動物の愛護及び管理に関する法律,19条1項5号,都道府県知事は、第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。五 第十二条第一項第一号、第三号又は第五号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,7条5項4号イ,一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。5 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,7条5項4号チ,一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。5 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 チ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第十四条第五項第二号ハにおいて同じ。)がイからトまでのいずれかに該当するもの 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,7条5項4号リ,一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。5 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。リ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの  環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,7条5項4号ヌ,一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。5 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 ヌ 個人で政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,7条10項4号,一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。10 市町村長は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。四 申請者が第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,7条の2の2項,一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。2 前条第五項及び第十一項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,7条の2の4項,一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。4 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、前条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,7条の4の1項4号,市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。四 第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,8条の2の1項4号,都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。四 申請者が第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,9条2項,第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。 2 第八条第三項から第六項まで及び第八条の二第一項から第四項までの規定は、前項の許可について、同条第五項の規定は、前項の許可を受けた者について、同条第六項の規定は、前項の許可の申請に対し当該都道府県知事が行う処分について、同条第七項の規定は、この項の規定により準用する同条第五項の規定に基づき都道府県知事が行う検査について準用する。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,9条6項,第八条第一項の許可を受けた者は、第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,9条の2の2の1項1号,都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消さなければならない。一 第八条第一項の許可を受けた者が第七条第五項第四号イからヌまでのいずれかに該当するに至つたとき。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,9条の5の2項,第八条第一項の許可を受けた者(第三項及び次条第一項において「許可施設設置者」という。)から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。2 第八条の二第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の許可について準用する。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,9条の6の2項,許可施設設置者又は第九条の三の三第一項の規定による届出をした者(以下この項及び次条において「許可施設設置者等」という。)である法人の合併の場合(許可施設設置者等である法人と許可施設設置者等でない法人が合併する場合において、許可施設設置者等である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る一般廃棄物処理施設を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継した法人は、許可施設設置者等の地位を承継する。 2 第八条の二第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の認可について準用する。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,14条5項2号イ,産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。 5 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。イ 第七条第五項第四号イからトまでのいずれかに該当する者 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,14条5項2号ハ,産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。 5 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,14条5項2号ニ,産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。 5 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,14条5項2号ホ,産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。 5 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,14条10項2号,産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。10 都道府県知事は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。二 申請者が第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,14条の2の2項,産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。 2 前条第五項及び第十一項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,14条の2の3項,第七条の二第三項及び第四項の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第三項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第四項中「前条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは「第十四条第五項第二号イ(前条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(前条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロ」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,14条の3の2の1項1号,都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。一 第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロ若しくはヘに該当するに至つたとき。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,14条の3の2の1項2号,都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。ニ 第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ニに係るものに限る。)に係るものに限る。)に該当するに至つたとき。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,14条の3の2の1項3号,都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。三 第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ニに係るものに限る。)に係るものに限る。)に該当するに至つたとき。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,14条の3の2の1項4号,都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。四 第十四条第五項第二号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,14条の4の5項2号,特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。 5 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。二 申請者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,14条の4の10項2号,都道府県知事は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。二 申請者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,14条の5の2項,特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。 2 前条第五項及び第十一項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,14条の5の3項,特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。 3 第七条の二第三項及び第四項の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第三項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第四項中「前条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは「第十四条第五項第二号イ(前条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(前条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロ」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,14条の6,第十四条の三及び第十四条の三の二の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、第十四条の三第二号中「第十四条第五項第一号又は第十項第一号」とあるのは「第十四条の四第五項第一号又は第十項第一号」と、同条第三号中「第十四条第十一項」とあるのは「第十四条の四第十一項」と、第十四条の三の二第一項第五号中「前条第一号」とあるのは「第十四条の六において準用する前条第一号」と、同項第六号中「第十四条第一項若しくは第六項」とあるのは「第十四条の四第一項若しくは第六項」と、「第十四条の二第一項」とあるのは「第十四条の五第一項」と、同条第二項中「前条第二号又は第三号」とあるのは「第十四条の六において読み替えて準用する前条第二号又は第三号」と読み替えるものとする。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,15条の2の1項4号,都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。四 申請者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,15条の2の6の2項,産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に係る第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。 2 第十五条第三項から第六項まで及び第十五条の二第一項から第四項までの規定は、前項の許可について、同条第五項の規定は、前項の許可を受けた者について準用する。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,15条の2の6の3項,第九条第三項から第六項までの規定は、産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第十五条の二の六第一項ただし書」と、「同条第二項第一号」とあるのは「第十五条第二項第一号」と、「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設を」とあるのは「産業廃棄物処理施設を」と、同条第四項及び第五項中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、同条第六項中「第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは「第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(第七条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロ」と読み替えるものとする。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,15条の3の1項1号,都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消さなければならない。一 産業廃棄物処理施設の設置者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。 環境省,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,15条の4,第九条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者について、第九条の五から第九条の七までの規定は産業廃棄物処理施設について準用する。この場合において、第九条の四中「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、第九条の五第一項中「第八条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と、同条第二項及び第九条の六第二項中「第八条の二第一項」とあるのは「第十五条の二第一項」と読み替えるものとする。 金融庁,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律,231条40項1号,特例旧特定目的会社において、次に掲げる者は、取締役となることができない。一 第二百三十三条第三十九項第一号ロ(1)から(6)までに掲げる者 金融庁,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律,233条39項1号ロ(2),内閣総理大臣は、第二百三十条第二項の登録を受けた特例旧特定目的会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一 次のイ又はロに該当することとなったとき。ロ 役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある特例旧特定目的会社 (2) 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,貸金業法,6条1項1号,内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一 成年被後見人又は被保佐人 金融庁,貸金業法,24条の6の5の1項1号,内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。一 第六条第一項第一号若しくは第四号から第十二号までのいずれかに該当するに至つたとき、又は登録の時点において同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。 金融庁,貸金業法,24条の27の1項1号,内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、主任者登録を拒否しなければならない。一 成年被後見人又は被保佐人 金融庁,貸金業法,24条の32条2項,主任者登録は、申請により更新する。2 第二十四条の二十五第二項本文の規定は前項の規定による主任者登録の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の主任者登録について、第二十四条の二十六の規定は更新の手続について、第二十四条の二十七の規定は更新の拒否について、それぞれ準用する。 金融庁,貸金業法,28条2項2号,内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。二 認可を受けようとする協会の役員のうちに第六条第一項第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるとき。 金融庁,貸金業法,41条の13の1項4号イ,内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。四 役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,貸金業法,41条の39の1項4号イ,内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。四 役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,株式会社商工組合中央金庫法,60条の6の1項2号ロ(1),主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六十条の四第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。二 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者 ロ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者 (1)成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに該当する者 金融庁,協同組合による金融事業に関する法律,5条の4の3号,次に掲げる者は、役員となることができない。三 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,銀行法,52条の61の5の1項2号ロ(1),内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。二 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者 ロ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者 (1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者 金融庁,銀行法,52条の62の1項4号イ,内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,金融機関の信託業務の兼営等に関する法律,12条の2の1項4号イ,内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。)の業務並びにこれに付随する業務をいう。以下この条、次条及び第十九条の三において同じ。)を行う者として、指定することができる。 四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,公認会計士法,4条1号,次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士となることができない。一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人 金融庁,公認会計士法,34条の10の10の2号,次の各号のいずれかに該当する者は、特定社員の登録を受けることができない。二 未成年者、成年被後見人又は被保佐人 金融庁,資金決済に関する法律,10条1項9号イ,内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。九 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者 金融庁,資金決済に関する法律,40条1項10号イ,内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。十 取締役若しくは監査役又は会計参与(外国資金移動業者にあっては、国内における代表者を含む。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者 金融庁,資金決済に関する法律,63条の5の1項10号イ,内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。十 取締役若しくは監査役又は会計参与(外国仮想通貨交換業者にあっては、国内における代表者を含む。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者 金融庁,資金決済に関する法律,66条2項4号イ,内閣総理大臣は、免許申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は免許申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。四 取締役等(取締役若しくは監査役若しくは会計参与又は理事若しくは監事をいう。以下この章において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者 金融庁,資金決済に関する法律,99条1項4号イ,内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者 金融庁,資産の流動化に関する法律,70条1項2号,次に掲げる者は、取締役となることができない。二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,社債、株式等の振替に関する法律,3条1項4号イ,主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この法律の定めるところにより第八条に規定する業務(以下「振替業」という。)を営む者として、指定することができる。四 取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,社債、株式等の振替に関する法律,25条4項1号,主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。一 特定合併後の振替機関が第三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。 金融庁,社債、株式等の振替に関する法律,27条4項1号,主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。一 設立会社が第三条第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる要件に該当すること。 金融庁,社債、株式等の振替に関する法律,29条4項1号,主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。一 承継会社が第三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。 金融庁,社債、株式等の振替に関する法律,31条4項1号,主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。一 譲受会社が第三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。 金融庁,信託業法,5条2項8号イ,内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。八 取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第四十四条第二項、第四十五条第二項及び第五十条の二第六項第八号において同じ。)、会計参与又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,信託業法,5条2項9号イ,内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 九 個人である主要株主(申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。次号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であって、その法定代理人が前号イからチまでのいずれかに該当するもの 金融庁,信託業法,10条1項1号,内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第八条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一 第五条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)のいずれかに該当する者 金融庁,信託業法,36条4項,内閣総理大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、合併後の信託会社が第五条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、合併後の信託会社が第五条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。 金融庁,信託業法,37条4項,内閣総理大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、設立会社が第五条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、設立会社が第五条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。 金融庁,信託業法,38条4項,内閣総理大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、承継会社が第五条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、承継会社が第五条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。 金融庁,信託業法,39条4項,内閣総理大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、譲受会社が第五条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、譲受会社が第五条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。 金融庁,信託業法,50条の2の6項8号,内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第三項の申請書若しくは第四項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。八 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役のうちに第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当する者のある会社 金融庁,信託業法,52条2項,第八条(第一項第四号を除く。)、第九条及び第十条(第一項第二号を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 金融庁,信託業法,53条6項8号,内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書若しくは第三項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。八 役員(いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第五十九条第二項及び第六十条第二項において同じ。)及び国内における代表者のうちに第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当する者のある法人 金融庁,信託業法,54条6項1号,内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第三項の申請書若しくは第四項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一 前条第六項各号(第二号及び第三号を除く。)のいずれかに該当する者 金融庁,信託業法,70条1号,内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六十八条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一 申請者が個人であるときは、第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当する者 金融庁,信託業法,70条2号ロ,内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六十八条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。二 申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者ロ 役員のうちに第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当する者のある者 金融庁,信託業法,85条の2の1項四号イ,内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,信用金庫法,34条3号,次に掲げる者は、役員となることができない。三 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,信用金庫法,85条の12の1項4号イ,内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第八十九条第九項を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,船主相互保険組合法,17条1項3号ホ,内閣総理大臣は、前条第一項の設立の認可申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められる場合には、その設立を認可しなければならない。三 発起人、理事及び監事のうちに次に掲げる者のいずれかに該当する者があるとき。ホ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人がイからニまでのいずれかに該当するもの 金融庁,船主相互保険組合法,45条の3の3,組合は、合併の決議をしたときは、内閣総理大臣に合併の認可を申請してその認可を受けなければならない。3 第十七条第一項及び第四項の規定は、第一項の認可について準用する。この場合において、同条第一項第三号中「発起人」とあるのは、「設立委員」と読み替えるものとする。 金融庁,長期信用銀行法,16条の8の1項4号イ,内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第十七条を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,電子記録債権法,51条1項4号イ,主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、第五十六条に規定する業務(以下「電子債権記録業」という。)を営む者として、指定することができる。四 取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者 金融庁,電子記録債権法,78条4項1号,主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。一 特定合併後の電子債権記録機関が第五十一条第一項各号に掲げる要件に該当すること。 金融庁,電子記録債権法,79条4項1号,主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。一 設立会社が第五十一条第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる要件に該当すること。 金融庁,電子記録債権法,80条4項1号,主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。一 承継会社が第五十一条第一項各号に掲げる要件に該当すること。 金融庁,電子記録債権法,81条4項1号,主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。一 譲受会社が第五十一条第一項各号に掲げる要件に該当すること。 金融庁,投資信託及び投資法人に関する法律,98条2号,次に掲げる者は、取締役となることができない。二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,無尽業法,35条の2の1項4号イ,内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第三十五条の二の三第一項を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,厚生労働省,労働金庫法,34条3号,次に掲げる者は、役員となることができない。三 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,厚生労働省,労働金庫法,68条,金庫の清算人については第三十三条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十七条から第三十七条の三まで、第三十七条の七、第四十二条及び第四十二条の二の規定並びに会社法第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)、第三百六十一条第一項及び第四項(取締役の報酬等)、第三百八十一条第一項前段及び第二項(監査役の権限)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)並びに第四百三十条(役員等の連帯責任)の規定を、金庫の清算人の責任を追及する訴えについては同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第三百八十一条第一項中「取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)」とあるのは「清算人」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「労働金庫法第三十七条の七第一項」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「会員」と、「当該株主等」とあるのは「当該会員」と、同法第八百四十九条第一項及び第四項並びに第八百五十条第三項中「株主等」とあるのは「会員」と、同条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「労働金庫法第四十二条第三項」と、同法第八百五十二条中「株主等」とあるのは「会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 金融庁,厚生労働省,労働金庫法,89条の5の1項4号イ,内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第九十四条第五項を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,厚生労働省,労働金庫法,89条の13の1項4号イ,内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第九十四条第七項を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,国土交通省,不動産特定共同事業法,6条10号イ,次の各号のいずれ課に該当する者は、第三条第一項の許可を受けることができない。十 役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、次条第三号及び第三十五条第一項六号以下において同じ。)又は政令で定める使用人のうちに次れかに該当する者のある法人のいずれかに該当する者のある法人 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,国土交通省,不動産特定共同事業法,44条1号,主務大臣又は都道府県知事は、第四十一条第一項の登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の登録を拒否しなければならない。一 第六条各号(第十二条を除く。)のいずれかに該当する者 金融庁,国土交通省,不動産特定共同事業法,59条4項,適格特例投資家限定事業については、第三条第一項の規定は、適用しない。4 第六条各号(第十二号を除く。)のいずれか(不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務の全てを宅地建物取引業法第二項第三号に規定する宅地建物取引業者(第六十九条第一項及び第二項において「宅地建物取引業者」という。)に委託する場合にあつては、第六条第二号を除く。)に該当する者(不動産特定共同事業者及び小規模不動産特定共同事業者を除く。)は、適格特例投資家限定事業を行ってはならない。 金融庁,財務省,銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律,23条2号,次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。二 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 金融庁,財務省,金融商品取引法,29条の4の1項2号イ,内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。二 法人である場合においては、役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第五十二条第二項、第五十二条の二第二項、第五十七条の二十第一項第一号及び第三項、第六十三条第七項第一号ハ、第六十六条の五十三第五号イ並びに第六十六条の六十三第二項において同じ。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,財務省,金融商品取引法,29条の4の1項3号,内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。三 個人である場合においては、前号イからチまで若しくはリ(第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからリまでのいずれかに該当する者のある者 金融庁,財務省,金融商品取引法,29条の4の1項5号二(1),内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。五 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者 二 個人である主要株主(登録申請者が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であつて、その法定代理人が第二号イからリまでのいずれかに該当するもの 金融庁,財務省,金融商品取引法,29条の4の1項5号ホ(3),内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。五 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者 ホ 法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)(3) 法人を代表する役員のうちに第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある者 金融庁,財務省,金融商品取引法,59条の4の1項3号,内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。三 役員(いかなる名称を有するかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条第一項第三号、第六十条の三第一項及び第六十条の八第二項において同じ。)又は国内における代表者(外国証券業者の会社法第八百十七条第一項に規定する日本における代表者をいう。以下この節において同じ。)のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでに掲げる者のいずれかに該当する者のある法人であるとき。 金融庁,財務省,金融商品取引法,60条の3の1項1号ヌ,内閣総理大臣は、前条第一項の規定による許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。一 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。ヌ 役員、取引所取引店所在国における代表者又は国内における代表者のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人であるとき。 金融庁,財務省,金融商品取引法,60条の14の2項,第六十条第二項から第四項まで、第六十条の二(第一項第四号、第七号及び第十号を除く。)及び第六十条の三(第一項第一号ニ及び第三号を除く。)の規定は前項の許可について、第四十条の七第二項及び第六十条の四から前条までの規定は前項の許可を受けた者(以下「電子店頭デリバティブ取引等許可業者」という。)の電子店頭デリバティブ取引等業務について、それぞれ準用する。この場合において、第四十条の七第二項中「前項の規定により電子情報処理組織を使用に供した者は、当該」とあるのは、「第六十条の十四第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、その店頭デリバティブ取引の業務の用に供する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 金融庁,財務省,金融商品取引法,63条7項1号ロ,次の各号のいずれかに該当する者(金融商品取引業者等を除く。)は、適格機関投資家等特例業務を行つてはならない。一 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者ロ 第二十九条の四第一項第二号に該当する者 金融庁,財務省,金融商品取引法,63条7項2号ロ,次の各号のいずれかに該当する者(金融商品取引業者等を除く。)は、適格機関投資家等特例業務を行つてはならない。二 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者ロ 第二十九条の四第一項第三号に該当する者 金融庁,財務省,金融商品取引法,64条の2の1項1号,内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一 第二十九条の四第一項第二号イからリまでに掲げる者 金融庁,財務省,金融商品取引法,66条の4の1号,内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一 登録申請者が個人であるときは、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者 金融庁,財務省,金融商品取引法,66条の4の2号ロ,内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。二 登録申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者ロ 役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある者 金融庁,財務省,金融商品取引法,66条の30の1項3号,内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。三 役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人 金融庁,財務省,金融商品取引法,66条の53の5号イ,内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。五 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者イ 役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある者 金融庁,財務省,金融商品取引法,66条の53の6号イ,内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。六 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者イ 第二十九条の四第一項第二号イからチまで又はリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者 金融庁,財務省,金融商品取引法,67条の4の2項2号,内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、設立の認可をしなければならない。二 役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者があるとき。 金融庁,財務省,金融商品取引法,69条5項,認可協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。5 役員が第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。 金融庁,財務省,金融商品取引法,79条の31の1項3号,内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。三 役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者がいないこと。 金融庁,財務省,金融商品取引法,79条の36の5項,役員が第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。 金融庁,財務省,金融商品取引法,82条2項3号イ,内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。三 免許申請者の役員のうちに次のイからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。イ 第二十九条の四第一項第二号イからリまでに掲げる者 金融庁,財務省,金融商品取引法,98条4項,金融商品会員制法人に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。4 第二十九条の四第一項第二号イからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 金融庁,財務省,金融商品取引法,98条5項,役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。 金融庁,財務省,金融商品取引法,101条の18の2項1号,内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、組織変更を認可しなければならない。一 組織変更後株式会社金融商品取引所の役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者があるとき。 金融庁,財務省,金融商品取引法,102条の16の2項,内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。2 第八十二条第二項の規定は、前項の認可の申請について準用する。この場合において、同条第二項第二号中「第百六条の二十八第一項」とあるのは「第百六条の二十八第一項、第百五十三条の四において準用する第百四十八条若しくは第百五十二条第一項」と、同項第三号ロ中「第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合」とあるのは「第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合、第百五十三条の四において準用する第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により認可を取り消された場合」と、同号ホ中「第百五十条、第百五十二条第一項」とあるのは「第百五十条若しくは第百五十二条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 金融庁,財務省,金融商品取引法,102条の23の4項,自主規制法人に、役員として、理事長一人、理事三人以上及び監事二人以上を置く。4 第二十九条の四第一項第二号イからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 金融庁,財務省,金融商品取引法,102条の23の5項,自主規制法人に、役員として、理事長一人、理事三人以上及び監事二人以上を置く。5 役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。 金融庁,財務省,金融商品取引法,106条の4の2項,内閣総理大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。2 第八十二条第二項の規定は、前条第一項の認可について準用する。この場合において、第八十二条第二項中「前項」とあるのは「第百六条の四第一項」と、「、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項」とあるのは「、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項」と、「、第百六条の二十八第一項」とあるのは「、第百六条の二十八第一項、第百五十五条の六、第百五十五条の十第一項」と読み替えるものとする。 金融庁,財務省,金融商品取引法,106条の12の2項4号,内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。四 認可申請者等の役員のうちに第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。 金融庁,財務省,金融商品取引法,106条の18の2項,内閣総理大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。2 第八十二条第二項の規定は、前条第一項の認可について準用する。この場合において、第八十二条第二項中「前項」とあるのは「第百六条の十八第一項」と、「、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項」とあるのは「、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項」と、「、第百六条の二十八第一項」とあるのは「、第百六条の二十八第一項、第百五十五条の六、第百五十五条の十第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 金融庁,財務省,金融商品取引法,112条2項,前項に定めるもののほか、会員金融商品取引所は、定款の定めるところにより、当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引資格を与えることができる。この場合において、個人、第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者又はその役員のうちに同項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人に対しては、取引資格を与えてはならない。 金融庁,財務省,金融商品取引法,113条2項,前項に定めるもののほか、会員金融商品取引所は、定款の定めるところにより、当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引資格を与えることができる。この場合において、個人、第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者又はその役員のうちに同項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人に対しては、取引資格を与えてはならない。 金融庁,財務省,金融商品取引法,141条2項1号,内閣総理大臣は、前条第二項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、合併を認可しなければならない。一 役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者があるとき。 金融庁,財務省,金融商品取引法,155条の3の2項4号,内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。四 認可申請者の役員又は国内における代表者のうちに第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者があるとき。 金融庁,財務省,金融商品取引法,156条の4の2項4号,内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。四 免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者のある会社であるとき。 金融庁,財務省,金融商品取引法,156条の5の6の2項,内閣総理大臣は、前条第一項又は第四項ただし書の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 金融庁,財務省,金融商品取引法,156条の14の1項,第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者は、金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。 金融庁,財務省,金融商品取引法,156条の20の4の2項4号,内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。四 免許申請者の役員又は国内における代表者のうちに第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。 金融庁,財務省,金融商品取引法,156条の20の18の2項4号,内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。四 連携清算機関等の役員のうちに第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。 金融庁,財務省,金融商品取引法,156条の25の2項5号,内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。五 免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者のある会社であるとき。 金融庁,財務省,金融商品取引法,156条の39の1項4号イ,内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。四 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,財務省,金融商品取引法,156条の67の1項4号イ,内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この節の定めるところにより取引情報蓄積業務を行う者として、指定することができる。四 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この節において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,財務省,保険業法,30条の10の6項,第八条の二第二項、第五十三条の二第一項(第五十三条の五第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条の四において準用する会社法第三百三十三条第一項若しくは第三項又は第五十三条の七において準用する同法第三百三十七条第一項若しくは第三項の規定により成立後の相互会社の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役(成立後の相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人となることができない。 金融庁,財務省,保険業法,53条の2の1項2号,次に掲げる者は、取締役となることができない。二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,財務省,保険業法,53条の5の1項,第五十三条の二第一項の規定は、相互会社の監査役について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 金融庁,財務省,保険業法,53条の26の4項,指名委員会等設置会社には、一人又は二人以上の執行役を置かなければならない。4 第五十三条の二第一項の規定は、執行役について準用する。 金融庁,財務省,保険業法,180条の4の5項,第八条の二第二項、第五十三条及び第五十三条の二第一項の規定は清算相互会社の清算人について、同条第四項の規定は清算人会設置相互会社(清算人会を置く清算相互会社をいう。以下この節において同じ。)における清算人について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 金融庁,財務省,保険業法,265条の16の2号,次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。二 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 金融庁,財務省,保険業法,272条の33の1項2号ハ(1),内閣総理大臣は、第二百七十二条の三十一第一項又は第二項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。二 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。ハ 当該申請者が、次のいずれかに該当する者であること。(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者であって、その法定代理人が会社法第三百三十一条第一項第二号若しくは第十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三百三十一条第一項第三号に掲げる者又は第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当する者であるもの 金融庁,財務省,保険業法,279条の1項5号,内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。五 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,財務省,保険業法,289条の1項5号,内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。五 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,財務省,保険業法,308条の2の1項4号イ,内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,財務省,経済産業省,産業競争力強化法,41条4項3号イ,主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業再編事業者等が認定事業再編計画に従って認定事業再編関連措置を行うのに必要な資金又は認定特定事業再編事業者等が認定特定事業再編計画に従って認定特定事業再編関連措置を行うのに必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「事業再編促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、指定金融機関として指定することができる。4 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。三 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 金融庁,財務省,経済産業省,中小企業等協同組合法,35条の4の1項2号,次に掲げる者は、役員となることができない。二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,財務省,経済産業省,中小企業等協同組合法,69条,組合の解散及び清算については、会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条(株式会社の清算)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条(非訟)の規定を、組合の清算人については、第三十五条の三、第三十五条の四、第三十六条の二、第三十六条の三第一項及び第二項、第三十六条の五から第三十八条の四まで(第三十六条の七第四項を除く。)、第四十条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)、第四十七条第二項から第四項まで、第四十八条並びに第五十三条の二並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項及び第四項、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五百八条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除き、監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を、監査権限限定組合の清算人については、同法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を準用する。この場合において、第四十条第二項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項、第五項から第十項まで並びに第十二項第一号及び第三号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十四条、第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 金融庁,財務省,経済産業省,中小企業等協同組合法,69条の2の1項4号,行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,農林水産省,水産業協同組合法,34条の4の1項2号,次に掲げる者は、役員となることができない。二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,農林水産省,水産業協同組合法,77条,会社法第四百七十五条(第三号に係る部分を除く。)、第四百七十六条及び第四百九十九条から第五百三条までの規定は組合の清算について、第三十一条の二、第三十三条の二、第三十四条の三、第三十四条の四、第三十四条の五第四項及び第五項、第三十六条、第三十七条、第三十八条第五項及び第六項、第三十九条(第二項を除く。)、第三十九条の二、第三十九条の三第二項及び第三項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項から第三項まで、第三十九条の六第一項から第三項まで、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第四十条(第一項及び第十項を除く。)、第四十二条の二、第四十七条、第四十七条の三第二項から第四項まで、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第五十条の二並びに第五十条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は組合の清算人について準用する。この場合において、第三十九条の六第十項中「役員」とあるのは「役員又は清算人」と、第四十条第二項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの並びに」とあるのは「貸借対照表及び」と、同条第四項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第九項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十四条並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第七十七条において準用する同法第三十九条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 金融庁,農林水産省,水産業協同組合法,92条3項,第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項から第十二項まで、第三十四条の二から第四十七条の七まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の三まで並びに第五十四条の五から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十二条第一項、第四十条第一項及び第二項並びに第五十五条第一項中「第十一条第一項第五号から第七号まで」とあるのは「第八十七条第一項第五号から第七号まで」と、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあり、並びに第三十四条第十一項及び第十二項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項及び第三十四条の二第二項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第三十四条第十一項及び第十二項中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第十一項第一号中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会(」と、第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員たる組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第八十七条第一項第五号若しくは第七号」と、第五十二条第七項及び第八項中「事項」とあるのは「事項若しくは第九十一条の二の規定による権利義務の承継」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」とあるのは「第八十七条第一項第二号及び第十三号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 金融庁,農林水産省,水産業協同組合法,96条3項,第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条から第三十四条まで、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号を除く。)、第三十四条の五第一項、第二項及び第五項、第三十五条、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条、第三十九条から第三十九条の四まで、第三十九条の五(第四項を除く。)、第三十九条の六から第四十一条の三まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二から第四十七条の三まで、第四十七条の四第一項及び第二項、第四十七条の五から第五十一条まで並びに第五十二条から第五十八条の三までの規定は、組合の管理について準用する。この場合において、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、第三十四条第十一項及び第十二項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二」と、第四十七条中「漁業及び」とあるのは「水産加工業及び」と、「漁業協同組合連合会」とあるのは「水産加工業協同組合連合会」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第九十三条第一項第三号若しくは第五号」と、第五十四条の四第一項中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」とあるのは「第九十三条第一項第八号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 金融庁,農林水産省,水産業協同組合法,100条3項,第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項から第十二項まで、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号を除く。)、第三十四条の五第一項、第二項及び第五項、第三十五条、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条、第三十九条から第三十九条の四まで、第三十九条の五(第四項を除く。)、第三十九条の六から第四十一条の三まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二から第四十七条の三まで、第四十七条の四第一項及び第二項、第四十七条の五から第四十七条の七まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の三まで並びに第五十四条の五から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあり、並びに第三十四条第十一項及び第十二項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第九十八条の二第二項において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、同条第十一項及び第十二項中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第十一項第一号中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会(」と、第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員の営む水産加工業並びに当該連合会の所属員たる組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第九十七条第一項第三号若しくは第五号」と、第五十二条第七項中「事項」とあるのは「事項若しくは第百条第五項において準用する第九十一条の二の規定による権利義務の承継」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」とあるのは「第九十七条第一項第九号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 金融庁,農林水産省,水産業協同組合法,100条の8の3項,第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項、第二項、第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項から第十二項まで、第三十四条の二、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号及び第二項第二号を除く。)、第三十四条の五第三項から第五項まで、第三十五条から第四十条まで、第四十二条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条まで、第五十四条の五、第五十四条の六、第五十五条第一項から第六項まで並びに第五十六条から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第百条の六第二項において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項及び第三十四条の二第二項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第三十四条第十一項及び第十二項中「第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第十一項第一号中「組合の組合員又は当該組合の組合員」とあるのは「連合会の会員」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子会社(第百条の三第二項に規定する子会社をいう。第三十九条第五項及び第五十八条の二第二項において同じ。)」と、第三十四条の四第二項第一号及び第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と、第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員たる漁業協同組合、水産加工業協同組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第五十五条第一項中「十分の一(第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合にあつては、五分の一)」とあるのは「五分の一」と、同条第二項中「出資総額の二分の一(第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合にあつては、出資総額)」とあるのは「出資総額」と、第五十八条の三第一項、第二項、第四項及び第五項中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 金融庁,農林水産省,水産業協同組合法,121条の6の1項4号イ,主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,農林水産省,農業協同組合法,30条の4の1項2号,次に掲げる者は、役員となることができない。二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,農林水産省,農業協同組合法,72条の3,組合の清算については、会社法第四百七十五条(第三号に係る部分を除く。)、第四百七十六条及び第四百九十九条から第五百三条までの規定を、組合の清算人については、第二十七条、第二十九条の二、第三十条の三、第三十条の四、第三十条の五第二項及び第三項、第三十二条、第三十三条、第三十四条第五項及び第六項、第三十五条(第二項を除く。)、第三十五条の二、第三十五条の三第二項及び第三項、第三十五条の四、第三十五条の五第一項から第三項まで、第三十五条の六第一項から第三項まで、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第三十六条(第一項及び第十項を除く。)、第三十九条第一項、第四十三条の三第二項から第四項まで、第四十三条の四、第四十三条の五第二項、第四十六条の二並びに第四十六条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、第三十五条の六第十項中「役員」とあるのは「役員又は清算人」と、第三十六条第二項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの(以下「計算書類」という。)並びに」とあるのは「貸借対照表及び」と、同条第四項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第九項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十四条並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第七十一条第一項」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「農業協同組合法第七十一条第一項」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農業協同組合法第七十二条の三において準用する同法第三十五条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 金融庁,農林水産省,農業協同組合法,92条の6の1項4号イ,主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,農林水産省,農林中央金庫法,24条の4の3号,次に掲げる者は、役員となることができない。三 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 金融庁,農林水産省,農林中央金庫法,95条の6の1項4号イ,主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 経済産業省,アルコール事業法,5条6号,次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の許可を受けることができない。六 未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人(アルコールの製造に係る事業に関し代理権を有する者に限る。)が前各号のいずれかに該当するもの 経済産業省,意匠法,68条2項,特許法第三条、第四条並びに第五条第一項及び第二項(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項」とあるのは、「意匠法第四十三条第一項、第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は同法第五十八条第一項において準用する第百七十三条第一項」と読み替えるものとする。2 特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。 経済産業省,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律,4条1項3号,経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第二項の申請書若しくは同条第四項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。三 成年被後見人 経済産業省,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律,30条3号,次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。三 成年被後見人 経済産業省,エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律,8条4項3号イ,次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。三 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 経済産業省,化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律,5条4号,次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。四 成年被後見人 経済産業省,化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律,11条2項,経済産業大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。2 第五条の規定は、前条第一項の許可に準用する。この場合において、第五条第二号中「第九条第一項」とあるのは、「第十二条」と読み替えるものとする。 経済産業省,割賦販売法,35条の3の36の1項4号イ,経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業務(特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。)を行う者として、指定することができる。四 役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この款及び第三款において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 経済産業省,火薬類取締法,6条1項3号,次の各号のいずれかに該当する者には、第三条又は前条の許可を与えない。三 成年被後見人 経済産業省,クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律,6条1項4号,次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。四 成年被後見人 経済産業省,経済産業省関係産業競争力強化法施行規則,10条2項10号イ,法第十七条第一項の規定により特定新事業開拓投資事業計画の認定を受けようとする投資事業有限責任組合は、様式第一による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣に提出しなければならない。2 前項の申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。十 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 経済産業省,高圧ガス保安法,7条1項3号,次の各号のいずれかに該当する者は、第五条第一項の許可を受けることができない。三 成年被後見人 経済産業省,実用新案法,2条の5の2項,特許法第三条及び第五条の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。3 特許法第二十五条の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。 経済産業省,商工会議所法,15条2号1号,商工会議所の会員たる資格を有する者は、その地区内において、引き続き六箇月以上営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業者とする。但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。2 次の各号のいずれかに該当する者は、会員たる資格を有しない。一 成年被後見人又は被保佐人 経済産業省,商工会法,32条2項1号,次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。一 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの又は未成年者 経済産業省,使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令,16条2号イ,法第百七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。二 受託者が次のいずれにも該当しないものであること。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 経済産業省,商店街振興組合法,45条の3の2号,次に掲げる者は、役員となることができない。二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 経済産業省,商標法,77条2項,特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と読み替えるものとする。2 特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項の審判」と、同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と、同法第十七条第三項中「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「/二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。/二の二 手続について商標法第四十条第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。/」と、同法第十八条の二第一項中「第三十八条の二第一項各号」とあるのは「商標法第五条の二第一項各号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。 経済産業省,情報処理の促進に関する法律,8条1号,次の各号のいずれかに該当する者は、情報処理安全確保支援士となることができない。 一 成年被後見人又は被保佐人 経済産業省,対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律,6条4号,次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。四 成年被後見人 経済産業省,中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則,5条2号,経済産業大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。二 成年被後見人又は被保佐人 経済産業省,中小企業団体の組織に関する法律,5条の23の3項,協業組合の管理については、協同組合法第十条の二(組合員名簿)、第三十三条第四項から第八項まで(定款)、第三十四条(規約)、第三十四条の二(定款の備置き及び閲覧等)、第三十五条第一項から第四項まで、第六項及び第七項、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十六条の五から第三十六条の八まで、第三十七条第一項、第三十八条から第三十九条まで(役員、理事会等)、第四十条及び第四十一条(決算関係書類等の作成等)、第四十三条から第五十条まで、第五十一条(第一項第五号を除く。)、第五十二条(第三項を除く。)、第五十三条の二から第五十四条まで(役員、総会等)、第五十六条から第五十七条まで(出資一口の金額の減少)、第五十七条の五(余裕金運用の制限)、第五十七条の六(会計の原則)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金及び繰越金)、第六十条(剰余金の配当)並びに第六十一条(組合の持分取得の禁止)並びに会社法第三百四十二条(第六項を除く。)(累積投票による取締役の選任)の規定を、協業組合の理事については、第五条の八第一項の規定を準用する。この場合において、協同組合法第三十四条第一号中「総会又は総代会」とあるのは「総会」と、協同組合法第三十五条第四項中「理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、理事」と、「設立当時」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、設立当時」と、協同組合法第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項及び第五十七条の五中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第四十一条第三項、第四十五条第一項、第四十七条第二項及び第四十八条中「総組合員」とあるのは「議決権の総数」と、「以上」とあるのは「以上に当たる議決権を有する組合員」と、協同組合法第五十一条第一項第一号中「定款の変更」とあるのは「定款の変更、事業の全部の譲渡し及び組合員の加入の承諾」と、同条第三項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十七第二項」と、協同組合法第五十二条第一項中「出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」とあるのは「議決権の総数の過半数に当たる議決権を有する組合員が出席し、その議決権の過半数で決する」と、会社法第三百四十二条第五項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。 経済産業省,中小企業団体の組織に関する法律,47条2項,組合の管理については、協同組合法第十条の二(組合員名簿)、第三十三条第四項から第八項まで(定款)、第三十四条の二から第三十六条の三まで、第三十六条の五から第四十条まで、第四十一条から第五十五条まで(役員、総会、総代会等)、第五十七条の五(余裕金運用の制限)及び第五十七条の六(会計の原則)の規定を、出資組合の管理については、協同組合法第五十六条から第五十七条まで(出資一口の金額の減少)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金及び繰越金)、第五十九条第一項及び第二項、第六十条(剰余金の配当)並びに第六十一条(組合の持分取得の禁止)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項及び第五十七条の五中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第四十一条第三項中「総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の百分の三以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第四十二条第一項、第四十七条第二項及び第四十八条中「総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の五分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第四十二条第一項中「出席者の過半数」とあるのは「出席者の過半数(商工組合連合会にあつては、出席した会員の議決権の過半数の議決権を有する会員)」と、協同組合法第四十五条第一項中「総組合員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第五十一条第三項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第四十二条第二項」と、協同組合法第五十三条中「総組合員の半数以上」とあるのは「総組合員の半数以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。 経済産業省,特許法,7条1項,未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 経済産業省,武器等製造法,5条5号ニ,経済産業大臣は、第三条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。五 申請者が次に掲げる事由に該当しないこと。ニ 成年被後見人 経済産業省,武器等製造法,17条,猟銃等の製造の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。2 第五条第一項第二号及び第五号並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。 経済産業省,武器等製造法,19条,猟銃等の販売の事業を行おうとする者は、店舗ごとに、その販売する猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、猟銃等製造事業者がその製造に係る猟銃等をその工場又は事業場において販売する場合は、この限りでない。2 第五条第一項第二号及び第五号並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。 経済産業省,弁理士法,8条9号,次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、弁理士となる資格を有しない。九 未成年者、成年被後見人又は被保佐人 経済産業省,環境省,使用済自動車の再資源化等に関する法律,43条2項,2前項の申請書には、引取業登録申請者が第四十五条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 経済産業省,環境省,使用済自動車の再資源化等に関する法律,45条1項1号,都道府県知事は、引取業登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第四十三条第一項第五号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の適正かつ確実な回収の実施の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 経済産業省,環境省,使用済自動車の再資源化等に関する法律,45条1項7号,都道府県知事は、引取業登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第四十三条第一項第五号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の適正かつ確実な回収の実施の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。七 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの 経済産業省,環境省,使用済自動車の再資源化等に関する法律,46条2項,引取業者は、第四十三条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。2 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第六号若しくは第七号に該当する場合又は同項の主務省令で定める基準に適合しなくなった場合を除き、その届出があった事項のうち第四十四条第一項第一号に掲げる事項を引取業者登録簿に登録しなければならない。 経済産業省,環境省,使用済自動車の再資源化等に関する法律,51条1項3号,都道府県知事は、引取業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。三 第四十五条第一項第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号のいずれかに該当することとなったとき。 経済産業省,環境省,使用済自動車の再資源化等に関する法律,56条1項1号,都道府県知事は、フロン類回収業登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第五十四条第一項第六号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 経済産業省,環境省,使用済自動車の再資源化等に関する法律,57条2項,フロン類回収業者は、第五十四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。2 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第六号若しくは第七号に該当する場合又は同項の主務省令で定める基準に適合しなくなった場合を除き、その届出があった事項のうち第五十五条第一項第一号に掲げる事項をフロン類回収業者登録簿に登録しなければならない。 経済産業省,環境省,使用済自動車の再資源化等に関する法律,57条3項,フロン類回収業者は、第五十四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。3 第五十四条第二項の規定は第一項の規定による届出について、第五十五条第二項の規定は前項の規定による登録について、それぞれ準用する。 経済産業省,環境省,使用済自動車の再資源化等に関する法律,62条1項2号,都道府県知事は、第六十条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。二 解体業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 経済産業省,環境省,使用済自動車の再資源化等に関する法律,63条1項2号,解体業者は、第六十一条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。2 第六十一条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 経済産業省,環境省,使用済自動車の再資源化等に関する法律,66条1項4号,都道府県知事は、解体業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。四 第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれかに該当するに至ったとき。 経済産業省,環境省,使用済自動車の再資源化等に関する法律,68条2項,前条第一項の許可を受けようとする者(以下「破砕業許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。2 前項の申請書には、破砕業許可申請者が次条第一項第二号に適合することを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 経済産業省,環境省,使用済自動車の再資源化等に関する法律,69条1項2号,都道府県知事は、第六十七条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。二 破砕業許可申請者が第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。 経済産業省,環境省,使用済自動車の再資源化等に関する法律,71条2項,破砕業者は、第六十八条第一項第一号又は第三号から第七号までに掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。2 第六十八条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 経済産業省,環境省,水銀による環境の汚染の防止に関する法律,7条3号,次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者 三 成年被後見人 経済産業省,環境省,水銀による環境の汚染の防止に関する法律,10条1項,主務大臣は、許可製造者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六条第一項の許可を取り消すことができる。一 第七条第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当するに至ったとき。 経済産業省,環境省,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律,29条1項1号,都道府県知事は、第二十七条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が第一種特定製品へのフロン類の充?を適正に実施し、及び第一種特定製品に冷媒として充?されているフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 経済産業省,環境省,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律,30条2号,第二十七条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。2 第二十七条第二項、第二十八条及び前条の規定は、前項の更新について準用する。 経済産業省,環境省,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律,31条2号,第一種フロン類充?回収業者は、第二十七条第二項各号に掲げる事項に変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)があったときは、その日から三十日以内に、主務省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。2 第二十八条及び第二十九条の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。 経済産業省,環境省,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律,35条3項,都道府県知事は、第一種フロン類充?回収業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。三 第二十九条第一項第一号、第二号、第四号又は第六号のいずれかに該当することとなったとき。 経済産業省,環境省,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律,51条2号,主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 経済産業省,環境省,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律,52条2号,第五十条第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。2 第五十条第二項及び前条の規定は、前項の更新について準用する。 経済産業省,環境省,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律,53条2号,第一種フロン類再生業者は、第五十条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。2 第五十一条の規定は、前項の許可について準用する。 経済産業省,環境省,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律,55条3項,主務大臣は、第一種フロン類再生業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。三 第五十一条第二号イ、ロ、ニ又はヘのいずれかに該当することとなったとき。 経済産業省,環境省,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律,64条2号,主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 経済産業省,環境省,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律,65条2号,第六十三条第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。2 第六十三条第二項及び前条の規定は、前項の更新について準用する。 経済産業省,環境省,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律,66条2号,フロン類破壊業者は、第六十三条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。2 第六十四条の規定は、前項の許可について準用する。 経済産業省,環境省,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律,67条3項,主務大臣は、フロン類破壊業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。三 第六十四条第二号イ、ロ、ニ又はヘのいずれかに該当することとなったとき。 警察庁,インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律,8条1号,次の各号のいずれかに該当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者 警察庁,インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律,8条6号,次の各号のいずれかに該当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならない。六 法人で、その役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの イ 第一号から第四号までに掲げる者 警察庁,警備業法,3条1号,次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 警察庁,警備業法,3条10号,次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。十 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの 警察庁,警備業法,14条,十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。 警察庁,警備業法,22条4項2号,警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者を、次項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。ただし、当該営業所の警備員指導教育責任者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、警備員指導教育責任者を選任しておかなくてもよい。4 第二項の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、警備員指導教育責任者資格者証の交付を行わない。二 第三条第一号から第六号までのいずれかに該当する者 警察庁,古物営業法,4条1号,公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 警察庁,古物営業法,4条8号,公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。八 法人で、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの 警察庁,古物営業法,13条2項2号,古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。二 第四条第一号から第五号までのいずれかに該当する者 警察庁,質屋営業法,3条1項4号,公安委員会は、前条第一項の規定による許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。四 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人。ただし、その者が質屋の相続人であつて、その法定代理人が前三号、第六号及び第九号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。 警察庁,質屋営業法,3条1項8号,公安委員会は、前条第一項の規定による許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。八 第一号から第六号までのいずれかに該当する管理者を置く者 警察庁,質屋営業法,3条1項9号,公安委員会は、前条第一項の規定による許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。九 法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者がある者 警察庁,自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律,3条1号,次の各号のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 警察庁,自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律,3条8号,次の各号のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。八 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの 警察庁,自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律,14条,第三条第一号から第四号までのいずれかに該当する者は、運転代行業務従事者となってはならない。 警察庁,探偵業の業務の適正化に関する法律,3条1号,次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 警察庁,探偵業の業務の適正化に関する法律,3条6号,次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの 警察庁,道路交通法,51条の8の3項2号イ,警察署長は、第五十一条の四第一項に規定する放置車両の確認及び標章の取付け(以下「放置車両の確認等」という。)に関する事務(以下「確認事務」という。)の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができる。次の各号のいずれかに該当する法人は、登録を受けることができない。二 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 警察庁,道路交通法,51条の13の2号ロ,公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、駐車監視員資格者証を交付する。二 次のいずれにも該当しない者 ロ 第五十一条の八第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当する者 警察庁,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律,4条1項1号,公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 警察庁,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律,4条1項9号,公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。九 法人でその役員のうちに第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者があるもの 警察庁,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律,7条3号,風俗営業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。3 第四条第一項の規定は、第一項の承認の申請をした相続人について準用する。 警察庁,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律,7条の2の2項,風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。2 第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第七条の二第一項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。 警察庁,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律,7条の3の2項,風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。2 第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第七条の三第一項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。 警察庁,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律,24条2項2号,風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第三項に規定する業務を行う者として、管理者一人を選任しなければならない。ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、管理者を選任しておかなくてもよい。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。二 第四条第一項第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者 警察庁,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律,31条の23,第三条第二項、第四条(第四項を除く。)、第五条(第一項第三号を除く。)、第八条、第十条及び第十一条の規定は前条の許可について、第六条から第七条の三まで、第九条、第十条の二、第十二条、第十三条(第一項を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条第一項(第三号を除く。)及び第二十四条の規定は特定遊興飲食店営業について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,5条3号,次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項の指定を与えない。三 成年被後見人 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,5条4号,次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項の指定を与えない。四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,8条2項,製錬事業者である法人の合併の場合(製錬事業者である法人と製錬事業者でない法人が合併する場合において、製錬事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る製錬の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により製錬の事業の全部を承継した法人は、製錬事業者の地位を承継する。2 第四条第一号及び第五条の規定は、前項の認可に準用する。 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,10条2項1号,原子力規制委員会は、製錬事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。一 第五条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,15条3号,第十三条第一項の許可を受けた者(以下「加工事業者」という。)は、同条第二項第二号、第三号、第五号又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。3 第十四条の規定は、第一項の許可に準用する。 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,15条4号,次の各号のいずれかに該当する者には、第十三条第一項の許可を与えない。三 成年被後見人 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,18条2項,加工事業者である法人の合併の場合(加工事業者である法人と加工事業者でない法人が合併する場合において、加工事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る加工の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により加工の事業の全部を承継した法人は、加工事業者の地位を承継する。2 第十四条第一号及び第二号並びに第十五条の規定は、前項の認可に準用する。 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,20条2項1号,原子力規制委員会は、加工事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第十三条第一項の許可を取り消すことができる。 原子力規制委員会は、加工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。一 第十五条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,25条3号,次の各号のいずれかに該当する者には、第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の許可を与えない。三 成年被後見人 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,25条4号,次の各号のいずれかに該当する者には、第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の許可を与えない。四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,31条2項,試験研究用等原子炉設置者である法人の合併の場合又は分割の場合において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該試験研究用等原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人は、試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。第二十四条第一項第一号及び第二号並びに第二項並びに第二十五条の規定は、前項の認可に準用する。 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,33条2項1号,原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に試験研究用等原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第二十三条第一項の許可を取り消すことができる。原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて試験研究用等原子炉の運転の停止を命ずることができる。一 第二十五条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,39条3項,試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。第四項において同じ。)を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。3 第二十四条及び第二十五条の規定は、前二項の許可に準用する。 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,43条の3の7の3号,次の各号のいずれかに該当する者には、第四十三条の三の五第一項の許可を与えない。三 成年被後見人 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,43条の3の7の4号,次の各号のいずれかに該当する者には、第四十三条の三の五第一項の許可を与えない。四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,43条の3の18の2項,発電用原子炉設置者である法人の合併の場合又は分割の場合において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該発電用原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人は、発電用原子炉設置者の地位を承継する。第四十三条の三の六第一項第一号から第三号まで及び第三項並びに第四十三条の三の七の規定は、前項の認可に準用する。 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,43条の3の20の2項1号,原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に発電用原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第四十三条の三の五第一項の許可を取り消すことができる。2 原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の三の五第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて発電用原子炉の運転の停止を命ずることができる。一 第四十三条の三の七第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,43条の3の25の2項,発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。2 第四十三条の三の六及び第四十三条の三の七の規定は、前項の許可に準用する。 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,43条の6の3号,次の各号のいずれかに該当する者には、第四十三条の四第一項の許可を与えない。三 成年被後見人 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,43条の6の4号,次の各号のいずれかに該当する者には、第四十三条の四第一項の許可を与えない。四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,43条の14の2項,使用済燃料貯蔵事業者である法人の合併の場合(使用済燃料貯蔵事業者である法人と使用済燃料貯蔵事業者でない法人が合併する場合において、使用済燃料貯蔵事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る貯蔵の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により貯蔵の事業の全部を承継した法人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継する。2 第四十三条の五第一項第一号及び第二号並びに第三項並びに第四十三条の六の規定は、前項の認可に準用する。 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,43条の16の2項1号,原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第四十三条の四第一項の許可を取り消すことができる。原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の四第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。一 第四十三条の六第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,44条の3の3号,次の各号のいずれかに該当する者には、第四十四条第一項の指定を与えない。三 成年被後見人 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,44条の3の4号,次の各号のいずれかに該当する者には、第四十四条第一項の指定を与えない。四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,46条の5の2項,再処理事業者である法人の合併の場合(再処理事業者である法人と再処理事業者でない法人が合併する場合において、再処理事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る再処理の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により再処理の事業の全部を承継した法人は、再処理事業者の地位を承継する。2 第四十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第二項並びに第四十四条の三の規定は、前項の認可に準用する。 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,46条の7の2項1号,原子力規制委員会は、再処理事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第四十四条第一項の指定を取り消すことができる。原子力規制委員会は、再処理事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。一 第四十四条の三第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,51条の4の3号,次の各号のいずれかに該当する者には、第五十一条の二第一項の許可を与えない。三 成年被後見人 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,51条の4の4号,次の各号のいずれかに該当する者には、第五十一条の二第一項の許可を与えない。四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,51条の12の2項,廃棄事業者である法人の合併の場合(廃棄事業者である法人と廃棄事業者でない法人が合併する場合において、廃棄事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る廃棄の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により廃棄の事業の全部を承継した法人は、廃棄事業者の地位を承継する。2 第五十一条の三第一号及び第五十一条の四の規定は、前項の認可に準用する。 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,51条の14の2項1号,原子力規制委員会は、廃棄事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第五十一条の二第一項の許可を取り消すことができる。2 原子力規制委員会は、廃棄事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条の二第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。一 第五十一条の四第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,51条の19の2項,廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。2 第五十一条の三及び第五十一条の四の規定は、前項の許可に準用する。 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,54条3号,次の各号のいずれかに該当する者には、第五十二条第一項の許可を与えない。三 成年被後見人 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,54条4号,次の各号のいずれかに該当する者には、第五十二条第一項の許可を与えない。四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,55条の4の2項,使用者である法人の合併の場合(使用者である法人と使用者でない法人が合併する場合において、使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る全ての使用施設等並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該使用施設等並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人は、使用者の地位を承継する。2 第五十三条第一号及び第三号並びに第五十四条の規定は、前項の認可について準用する。 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,56条1号,原子力規制委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。一 第五十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,61条の4の3号,次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の許可を与えない。三 成年被後見人 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,61条の4の4号,次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の許可を与えない。四 法人であつて、その業務を行なう役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,61条の5の2の2項,国際規制物資使用者である法人の合併の場合(国際規制物資使用者である法人と国際規制物資使用者でない法人が合併する場合において、国際規制物資使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る全ての国際規制物資を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該国際規制物資を承継した法人は、国際規制物資使用者の地位を承継する。2 第六十一条の四の規定は、前項の認可について準用する。 原子力規制庁,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,61条の6の1号,原子力規制委員会は、国際規制物資使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十一条の三第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて国際規制物資の使用の停止を命ずることができる。一 第六十一条の四第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。 原子力規制庁,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律,5条1項3号,次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項本文又は前条第一項の許可を与えない。三 成年被後見人 原子力規制庁,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律,5条1項4号,次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項本文又は前条第一項の許可を与えない。四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの 原子力規制庁,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律,26条1項1号,原子力規制委員会は、許可使用者又は許可廃棄業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第三条第一項本文若しくは第四条の二第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用若しくは放射性同位元素若しくは放射性汚染物の廃棄の停止を命ずることができる。一 第五条第一項第二号から第四号まで又は同条第二項各号のいずれかに該当するに至つた場合 原子力規制庁,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律,26条の2の3項,第五条、第六条及び第八条の規定は第一項の認可に、第五条、第七条及び第八条の規定は前項の認可について準用する。この場合において、第五条中「次の各号のいずれかに該当する者」とあるのは、第一項の認可にあつては「合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素若しくは放射線発生装置及び放射性汚染物並びに使用施設等を一体として承継した法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と、前項の認可にあつては「合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射性汚染物並びに廃棄物詰替施設等を一体として承継した法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と読み替えるものとする。 原子力規制庁,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律,26条の4の2項,許可廃棄業者(廃棄物埋設を行う者に限る。)からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての廃棄物詰替施設等を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。2 第五条、第七条及び第八条の規定は、前項の許可について準用する。 厚生労働省,あへん法,13条2号,次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項又は第二項の許可を与えない。二 成年被後見人又は被保佐人 厚生労働省,あへん法,14条7号,次の各号のいずれかに該当する者には、第十二条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。七 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前条各号のいずれか又は第一号から第三号までに該当する者があるもの 厚生労働省,医師法,3条,未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。 厚生労働省,移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律,18条5号,厚生労働大臣は、前条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。五 申請者が次のいずれにも該当しないこと。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 厚生労働省,移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律,31条4号,厚生労働大臣は、前条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 厚生労働省,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律,5条3号ホ,次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。三 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。第十二条の二第三号、第十三条第四項第二号(同条第七項及び第十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第二項、第二十三条の二の二第三号、第二十三条の二の三第四項(第二十三条の二の四第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十七第二項、第二十三条の二十一第三号、第二十三条の二十二第四項第二号(同条第七項及び第二十三条の二十四第三項において準用する場合を含む。)、第二十三条の三十七第二項、第二十六条第四項第三号、第三十条第二項第二号、第三十四条第二項第二号、第三十九条第三項第二号、第四十条の二第四項第二号(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第四十条の五第三項第二号において同じ。)が、次のイからヘまでのいずれかに該当するとき。ホ 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者 厚生労働省,医療法,46条の4の2項2号,次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の評議員となることができない。二 成年被後見人又は被保佐人 厚生労働省,医療法,46条の5の5項,第四十六条の四第二項の規定は、医療法人の役員について準用する。 厚生労働省,外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律,3条3項3号,厚生労働大臣は、許可を受けようとする者が前項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれか(外国看護師等にあつては、第二号)に該当する者には、許可を与えてはならない。三 成年被後見人又は被保佐人と外国の法令上同様に取り扱われている者 厚生労働省,介護保険法,69条の2の1項1号,厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。一 成年被後見人又は被保佐人 厚生労働省,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律,56条の7の1項1号,次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項本文の許可を与えない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 厚生労働省,建設労働者の雇用の改善等に関する法律,13条4号,前条第三項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業主団体は、前条第一項の認定を受けることができない。四 役員(法人でない事業主団体にあっては、その代表者又は管理人)のうちに次のいずれかに該当する者があるもの ロ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 厚生労働省,建設労働者の雇用の改善等に関する法律,32条3号,次の各号のいずれかに該当する構成事業主は、前条第一項の許可を受けることができない。三 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 厚生労働省,建設労働者の雇用の改善等に関する法律,36条5項,第三十一条第二項から第四項まで、第三十二条(第四号を除く。)及び第三十三条第二項の規定は、第三項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 厚生労働省,建設労働者の雇用の改善等に関する法律,44条,第十五条第二項に定めるもののほか、送出事業主が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣法第二章第二節、第二十三条第三項及び第五項、第二十三条の二、第二十六条第一項、第三十条第一項第一号及び第二項、第三十四条第一項第三号、第三十四条の二、第三十五条の三、第三十五条の四第二項、第三十五条の五、第四十条の三から第四十条の五まで、第四十条の六第一項第四号、第四十条の九、第四十七条の四、第四十八条第二項及び第三項並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、雇用管理責任者を労働者派遣法第三十六条に規定する派遣元責任者と、送出事業主を労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主と、受入事業主を同号に規定する派遣先とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 厚生労働省,港湾労働法,13条3号,次の各号のいずれかに該当する事業主は、前条第一項の許可を受けることができない。三 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 厚生労働省,港湾労働法,17条5項,第十二条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。第十二条第二項から第四項まで、第十三条(第四号を除く。)及び第十四条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 厚生労働省,港湾労働法,18条2項,第十二条第一項の許可を受けた事業主(以下「港湾派遣元事業主」という。)は、同条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が港湾派遣元事業主(港湾ごとの派遣事業対象業務の種類で二以上のものについて同条第一項の許可を受けているものに限る。)の当該種類のうち一部のものに係る港湾労働者派遣事業の廃止に伴う変更のみであるときは、この限りでない。第十二条第二項から第四項まで、第十三条(第四号を除く。)及び第十四条の規定は、前項の許可について準用する。 厚生労働省,港湾労働法,23条,港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第四条第一項第一号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分に限る。)、第二章第二節、第二十三条第三項から第五項まで、第二十三条の二、第二十六条第二項、第三十条第一項第一号及び第二項、第三十四条第一項第三号、第三十四条の二、第三十五条の三、第三十五条の四第二項、第三十五条の五、第四十条の三から第四十条の五まで、第四十条の六第一項第四号、第四十条の九、第四十八条第二項及び第三項並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については港湾派遣元事業主を労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 厚生労働省,港湾労働法,28条2項3号ロ,厚生労働大臣は、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第三十条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該業務を行う者として各港湾について、指定することができる。厚生労働大臣は、前項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の指定をしてはならない。三 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。ロ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 厚生労働省,作業環境測定法,6条1号,次の各号のいずれかに該当する者は、作業環境測定士となることができない。一 成年被後見人又は被保佐人 厚生労働省,歯科医師法,3条,未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。 厚生労働省,児童福祉法,18条5条1号,次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。一 成年被後見人又は被保佐人 厚生労働省,児童福祉法,34条の20の1号,本人又はその同居人が次の各号(同居人にあつては、第一号を除く。)のいずれかに該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。一 成年被後見人又は被保佐人 厚生労働省,社会福祉士及び介護福祉士法,3条1号,次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。一 成年被後見人又は被保佐人 厚生労働省,社会福祉士及び介護福祉士法,附則4条3項1号,都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、認定特定行為業務従事者認定証の交付を行わないことができる。一 成年被後見人又は被保佐人 厚生労働省,社会福祉法,40条1項2号,次に掲げる者は、評議員となることができない。二 成年被後見人又は被保佐人。 厚生労働省,社会福祉法,44条1項,第四十条第一項の規定は、役員について準用する。 厚生労働省,社会福祉法,46条の6の6項,第三十八条及び第四十条第一項の規定は、清算人について準用する。 厚生労働省,社会保険労務士法,5条2号,次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。二 成年被後見人又は被保佐人 厚生労働省,消費生活協同組合法,29条の3の1項2号,次に掲げる者は、役員となることができない。二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 厚生労働省,職業安定法,32条2号,厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第三十条第一項の許可をしてはならない。ニ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 厚生労働省,職業安定法,32条の6の6項,第三十条第二項から第四項まで、第三十一条第二項及び第三十二条(第四号から第七号までを除く。)の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 厚生労働省,職業安定法,32条の14,有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し次に掲げる事項を統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第三十二条第一号から第八号までに該当しない者(未成年者を除き、有料の職業紹介事業の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る。)のうちから職業紹介責任者を選任しなければならない。 厚生労働省,職業安定法,33条4項,第三十条第二項から第四項まで、第三十一条、第三十二条、第三十二条の四、第三十二条の五、第三十二条の六第二項、第三項及び第五項、第三十二条の七から第三十二条の十まで並びに第三十二条の十二から前条までの規定は、第一項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項の許可」とあり、第三十一条中「前条第一項の許可」とあり、並びに第三十二条、第三十二条の四第一項、第三十二条の五、第三十二条の六第五項、第三十二条の八第二項及び第三十二条の九第一項中「第三十条第一項の許可」とあるのは「第三十三条第一項の許可」と、第三十二条の六第二項中「前項」とあるのは「第三十三条第三項」と、第三十二条の十三中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、前条第二項中「、職業紹介に関する手数料の額その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。 厚生労働省,職業安定法,33条5項,第三十条第二項から第四項まで、第三十一条第二項及び第三十二条(第四号から第七号までを除く。)の規定は、前項において準用する第三十二条の六第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 厚生労働省,職業安定法,33条の3の2項,第三十条第二項から第四項まで、第三十二条、第三十二条の四第二項、第三十二条の七第一項及び第二項、第三十二条の八第一項、第三十二条の九、第三十二条の十並びに第三十二条の十二から第三十二条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 厚生労働省,職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律,4条1項3号,厚生労働大臣は、職業訓練を行う者の申請に基づき、当該者の行う職業訓練について、次の各号のいずれにも適合するものであることの認定をすることができる。三 その他厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。 厚生労働省,職業能力開発促進法,28条5項1号,次の各号のいずれかに該当する者は、第三項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けることができない。一 成年被後見人又は被保佐人 厚生労働省,職業能力開発促進法,30条の19の2項1号,キャリアコンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備えるキャリアコンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、キャリアコンサルタントとなることができる。2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。一 成年被後見人又は被保佐人 厚生労働省,食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律,5条1項3号,都道府県知事は、第三条の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の許可をしてはならない。三 成年被後見人 厚生労働省,水道法,25条の3の1項3号,水道事業者は、第十六条の二第一項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。三 次のいずれにも該当しない者であること。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 厚生労働省,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律,33条2項4号,精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。2 前項の「家族等」とは、当該精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。四 成年被後見人又は被保佐人 厚生労働省,精神保健福祉士法,3条1号,次の各号のいずれかに該当する者は、精神保健福祉士となることができない。一 成年被後見人又は被保佐人 厚生労働省,大麻取締法,5条2項3号,大麻取扱者になろうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の免許を受けなければならない。2 次の各号のいずれかに該当する者には、大麻取扱者免許を与えない。三 成年被後見人、被保佐人又は未成年者 厚生労働省,麻薬及び向精神薬取締法,3条3項4号,次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。四 成年被後見人 厚生労働省,麻薬及び向精神薬取締法,50条2項2号ニ,次の各号のいずれかに該当するときは、免許を与えないことができる。二 次のイからトまでのいずれかに該当する者であるとき。ニ 成年被後見人 厚生労働省,民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律,8条1号,都道府県知事は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第六条第一項の許可をしてはならない。一 成年被後見人又は被保佐人 厚生労働省,民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律,12条5項,第六条第二項及び第三項、第七条第二項並びに第八条(第六号を除く。)の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 厚生労働省,民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律,26条1号,民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第二号から第四号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行ってはならない。一 成年被後見人又は被保佐人 厚生労働省,民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律,36条2項,養子縁組あっせん責任者は、第八条第一号から第七号までに該当しない者であって養子縁組あっせん事業に関する熱意及び能力を有し、かつ、社会福祉士その他の厚生労働省令で定める資格又は経験を有するものでなければならない。 厚生労働省,薬剤師法,4条,未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。 厚生労働省,労働安全衛生法,84条2項1号,次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。一 成年被後見人又は被保佐人 厚生労働省,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律,6条3号,次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 厚生労働省,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律,10条5項,第五条第二項から第四項まで、第六条(第四号から第七号までを除く。)及び第七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 厚生労働省,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律,36条,派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第六条第一号から第八号までに該当しない者(未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。 厚生労働省,経済産業省,環境省,化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律,19条3号,次の各号のいずれかに該当する者には、第十七条第一項の許可を与えない。三 成年被後見人 厚生労働省,経済産業省,環境省,化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律,23条2項,第十九条の規定は、前項第一項の許可に準用する。 厚生労働省,経済産業省,環境省,化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律,33条1項1号,経済産業大臣は、許可製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。一 第十九条第一号、第三号又は第四号に該当するに至つたとき。 厚生労働省,経済産業省,環境省,化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律,33条2項,経済産業大臣は、許可輸入者が第二十三条第二項において準用する第十九条第一号、第三号又は第四号に該当するに至つたときは、許可に係る第一種特定化学物質が輸入されるまでの間に限り、許可を取り消すことができる。 国土交通省,海事代理士法,3条2号,次の各号のいずれかに該当する者は、海事代理士となることができない。二 成年被後見人又は被保佐人 国土交通省,貨物自動車運送事業法,5条3号,次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。三 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの 国土交通省,貨物自動車運送事業法,30条3項,一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。3 第五条及び第六条の規定は、前二項の認可について準用する。 国土交通省,貨物自動車運送事業法,31条3項,一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該一般貨物自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の経営していた一般貨物自動車運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。3 第五条及び第六条の規定は、第一項の認可について準用する。 国土交通省,貨物自動車運送事業法,35条4項,特定貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。4 第四条第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項並びに第五条の規定は、第一項の許可について準用する。 国土交通省,貨物自動車運送事業法,35条6項,第九条、第十五条、第十六条、第十七条第一項から第四項まで、第十八条、第二十二条第二項及び第三項、第二十二条の二から第二十四条の三まで、第二十七条、第三十二条並びに第三十三条の規定は特定貨物自動車運送事業者について、第十七条第五項及び第二十二条第三項の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び従業員について、同条第一項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運行管理者について、第二十九条の規定は特定貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務について、前条の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。この場合において、第九条第二項中「第六条」とあるのは、「第三十五条第三項」と読み替えるものとする。 国土交通省,空港法,15条2項1号,国土交通大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしないものとする。一 成年被後見人又は被保佐人 国土交通省,建設業法,8条1項1号,国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十三号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 国土交通省,建設業法,8条1項10号,国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十三号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。十 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの 国土交通省,建設業法,8条1項11号,国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十三号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。十一 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの 国土交通省,建設業法,8条1項12号,国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十三号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。十二 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの 国土交通省,建築基準法,12条の2の2項2号,国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、建築物調査員資格者証の交付を行わないことができる。二 成年被後見人又は被保佐人 国土交通省,建築基準法,12条の3の4項,前条第二項から第四項までの規定は、建築設備等検査員資格者証について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第三項」と、同条第三項第三号中「調査等」とあるのは「次条第二項に規定する検査等」と読み替えるものとする。 国土交通省,建築基準法,77条の19の1号,次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人 国土交通省,建築基準法,77条の19の9号,次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。九 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 国土交通省,建築基準法,77条の19の10号,次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。十 その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者 国土交通省,建築基準法,77条の35の3の1号,次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人 国土交通省,建築基準法,77条の35の3の9号,次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。九 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 国土交通省,建築基準法,77条の35の3の10号,次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。十 その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する者 国土交通省,建築基準法,77条の37の1号,次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人 国土交通省,建築基準法,77条の37の5号,次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。五 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 国土交通省,建築基準法,77条の54の2項,第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十四第三項の規定による承認に、第七十七条の二十二(第三項後段を除く。)、第七十七条の三十四、第七十七条の三十九第二項及び第三項、第七十七条の四十二、第七十七条の四十四、第七十七条の四十五、第七十七条の四十六第一項並びに第七十七条の四十七から第七十七条の四十九までの規定は第六十八条の二十四第三項の規定による承認を受けた者(以下この条、次条及び第九十七条の四において「承認認定機関」という。)に、第七十七条の四十六第二項の規定は承認認定機関が行つた認定等について準用する。この場合において、第七十七条の二十二第一項、第二項及び第四項並びに第七十七条の三十四第一項及び第三項中「国土交通大臣等」とあるのは「国土交通大臣」と、第七十七条の二十二第三項前段中「第七十七条の十八第三項及び第七十七条の二十第一号から第四号までの規定」とあるのは「第七十七条の三十八第一号及び第二号の規定」と、第七十七条の四十二第四項及び第七十七条の四十五第三項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第七十七条の四十八中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。 国土交通省,建築基準法,77条の56の2項,第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十五第三項の規定による指定に、第七十七条の三十九第二項及び第三項、第七十七条の四十、第七十七条の四十二から第七十七条の四十五まで並びに第七十七条の四十七から第七十七条の五十二までの規定は前項の規定による指定を受けた者(以下この条、第九十七条の四及び第百条において「指定性能評価機関」という。)に、第七十七条の五十三の規定は指定性能評価機関の行う性能評価又はその不作為について準用する。この場合において、第七十七条の三十八第一号、第七十七条の四十二、第七十七条の四十三第一項及び第七十七条の五十一第二項第五号中「認定員」とあるのは「評価員」と、同項第一号中「第七十七条の四十六第一項、第七十七条の四十七」とあるのは「第七十七条の四十七」と、第七十七条の五十三中「処分」とあるのは「処分(性能評価の結果を除く。)」と読み替えるものとする。 国土交通省,建築基準法,77条の57の2項,第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十五第六項の規定による承認に、第七十七条の二十二(第三項後段を除く。)、第七十七条の三十四、第七十七条の三十九第二項及び第三項、第七十七条の四十二、第七十七条の四十四、第七十七条の四十五、第七十七条の四十七から第七十七条の四十九まで並びに第七十七条の五十五の規定は第六十八条の二十五第六項の規定による承認を受けた者(第九十七条の四において「承認性能評価機関」という。)について準用する。この場合において、第七十七条の二十二第一項、第二項及び第四項並びに第七十七条の三十四第一項及び第三項中「国土交通大臣等」とあるのは「国土交通大臣」と、第七十七条の二十二第三項前段中「第七十七条の十八第三項及び第七十七条の二十第一号から第四号までの規定」とあるのは「第七十七条の三十八第一号及び第二号の規定」と、第七十七条の三十八第一号、第七十七条の四十二及び第七十七条の五十五第二項第五号中「認定員」とあるのは「評価員」と、第七十七条の四十二第四項及び第七十七条の四十五第三項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第七十七条の四十八中「命令」とあるのは「請求」と、第七十七条の五十五第二項第一号中「、第七十七条の四十六第一項又は第七十七条の四十七」とあるのは「又は第七十七条の四十七」と読み替えるものとする。 国土交通省,建築基準法,77条の59の2号,次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。二 成年被後見人又は被保佐人 国土交通省,建築基準法,77条の66の2項,第七十七条の五十八第二項、第七十七条の五十九、第七十七条の六十二第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)並びに第七十七条の六十三から前条までの規定は前項の登録に、第七十七条の六十、第七十七条の六十一並びに第七十七条の六十二第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は前項の登録を受けている者について準用する。この場合において、第七十七条の五十九第五号及び第七十七条の六十二第二項第三号中「確認検査」とあるのは「構造計算適合性判定」と、同条第一項第五号中「第五条第六項又は第五条の二第二項」とあるのは「第五条の四第五項において準用する第五条第六項又は第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と、同条第二項中「定めて確認検査」とあるのは「定めて構造計算適合性判定」と、同項第二号中「第七十七条の二十七第一項」とあるのは「第七十七条の三十五の十二第一項」と、「確認検査業務規程」とあるのは「構造計算適合性判定業務規程」と、前条中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。 国土交通省,建築基準法,88条1項,煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第三条、第六条(第三項、第五項及び第六項を除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等については第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他のものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条から第七条の四まで、第七条の五(第六条の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第八条から第十一条まで、第十二条第五項(第三号を除く。)及び第六項から第九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条(第四項から第十三項まで及び第二十四項を除く。)、第二十条、第二十八条の二(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条(避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十条、第三章の二(第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。)、第八十六条の七第一項(第二十八条の二(第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第八十六条の七第二項(第二十条に係る部分に限る。)、第八十六条の七第三項(第三十二条、第三十四条第一項及び第三十六条(昇降機に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の六、第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二、第十二条の三及び第十八条第二十四項の規定を準用する。この場合において、第二十条第一項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。 国土交通省,建築士法,7条2号,次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。二 成年被後見人又は被保佐人 国土交通省,建築士法,10条の23の2号,次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。二 成年被後見人又は被保佐人 国土交通省,建築士法,10条の23の6号,次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。六 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 国土交通省,建築士法,22条の3の2項,第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項及び第十条の二十六の規定は前条の登録に、第十条の二十五第二項及び第三項並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。この場合において、第十条の二十四第一項第一号中「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは「別表第二の各項の講習の欄」と、「講習事務」とあるのは「第二十二条の二の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と読み替えるものとする。 国土交通省,建築士法,23条の4の1項2号,都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否しなければならない。二 第七条第二号から第五号までのいずれかに該当する者 国土交通省,建築士法,23条の4の1項7号,都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否しなければならない。七 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの 国土交通省,建築士法,26条の5の2項,第二十四条第二項の登録(次項において単に「登録」という。)は、同条第二項の講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。2 第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項及び第十条の二十六の規定は登録に、第十条の二十五第二項及び第三項並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。この場合において、第十条の二十四第一項第一号中「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは「別表第三講習の欄」と、「講習事務」とあるのは「第二十四条第二項の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(登録の区分に関する事項を除く。)」と読み替えるものとする。 国土交通省,港湾運送事業法,6条2項4号,国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、港湾運送事業の許可をしなければならない。四 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人が前三号又は次号のいずれかに該当する者であるもの 国土交通省,港湾法,43条の11の7項1号,国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、第一項又は前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項又は前項の規定による指定をしないものとする。一 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役。次号において「役員」という。)のうちに、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者があること。 国土交通省,小型船造船業法,7条1項3号,国土交通大臣は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五条第一項の規定による登録の申請に係る特定設備が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その登録を拒否しなければならない。三 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人で、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの 国土交通省,国際観光ホテル整備法,6条1項5号,登録実施機関は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。五 申請者が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者であるとき。 国土交通省,自動車ターミナル法,5条3号,次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。三 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの 国土交通省,自動車ターミナル法,5条4号,次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。四 法人であつて、その役員が前三号のいずれかに該当するもの 国土交通省,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律,11条1項1号,都道府県知事は、第八条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第九条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一 成年被後見人又は被保佐人 国土交通省,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律,11条1項6号,都道府県知事は、第八条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第九条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの 国土交通省,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律,11条1項7号,都道府県知事は、第八条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第九条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。七 法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの 国土交通省,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律,26条1号,次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人 国土交通省,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律,26条5号,次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。五 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 国土交通省,住宅宿泊事業法,4条1号,次の各号のいずれかに該当する者は、住宅宿泊事業を営んではならない。一 成年被後見人又は被保佐人 国土交通省,住宅宿泊事業法,4条6号,次の各号のいずれかに該当する者は、住宅宿泊事業を営んではならない。六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。第二十五条第一項第七号及び第四十九条第一項第七号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの 国土交通省,住宅宿泊事業法,4条7号,次の各号のいずれかに該当する者は、住宅宿泊事業を営んではならない。 七 法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの 国土交通省,住宅宿泊事業法,25条1項1号,国土交通大臣は、第二十二条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二十三条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一 成年被後見人又は被保佐人 国土交通省,住宅宿泊事業法,25条1項7号,国土交通大臣は、第二十二条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二十三条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。七 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの 国土交通省,住宅宿泊事業法,25条1項8号,国土交通大臣は、第二十二条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二十三条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 八 法人であって、その役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの 国土交通省,住宅宿泊事業法,49条1項1号,観光庁長官は、第四十六条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第四十七条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 国土交通省,住宅宿泊事業法,49条1項7号,観光庁長官は、第四十六条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第四十七条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。七 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの 国土交通省,住宅宿泊事業法,49条1項8号,観光庁長官は、第四十六条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第四十七条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 八 法人であって、その役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの 国土交通省,住宅の品質確保の促進等に関する法律,8条1号,次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人 国土交通省,住宅の品質確保の促進等に関する法律,8条5号,次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。五 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 国土交通省,住宅の品質確保の促進等に関する法律,26条1号,次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。一 第八条第一号から第三号までに掲げる者 国土交通省,住宅の品質確保の促進等に関する法律,26条3号,次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。三 法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 国土交通省,住宅の品質確保の促進等に関する法律,45条1号,次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。一 第八条第一号から第三号までに掲げる者 国土交通省,住宅の品質確保の促進等に関する法律,45条3号,次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。三 法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 国土交通省,住宅の品質確保の促進等に関する法律,62条1号,次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。一 第八条第一号から第三号までに掲げる者 国土交通省,住宅の品質確保の促進等に関する法律,62条3号,次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。三 法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 国土交通省,新都市基盤整備法,27条3項,土地区画整理法第五十六条第二項及び第四項、第五十七条から第六十四条まで並びに第百三十条(第一項ただし書を除く。)の規定は、審議会について準用する。 国土交通省,船員職業安定法,56条3号,次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。三 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 国土交通省,船員職業安定法,76条1項,船員派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、第五十六条第一号から第四号までに該当しない者(未成年者を除く。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。 国土交通省,船員の雇用の促進に関する特別措置法,7条1項3号,国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる事業(以下「船員雇用促進等事業」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、この章の定めるところにより船員雇用促進等事業を行う者として、指定することができる。三 申請者の役員のうちに、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものがないこと。 国土交通省,測量法,55条の6の1項4号,国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくは添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。四 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人が前三号又は次号のいずれかに該当するもの 国土交通省,宅地建物取引業法,5条1項1号,国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 国土交通省,宅地建物取引業法,5条1項6号,国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの 国土交通省,宅地建物取引業法,5条1項7号,国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。七 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの 国土交通省,宅地建物取引業法,5条1項8号,国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。八 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの 国土交通省,宅地建物取引業法,18条1項2号,試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。二 成年被後見人又は被保佐人 国土交通省,宅地建物取引業法,50条の2の5の1項の3号イ,第三十四条の二第五項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、次に掲げる要件を備える者であつて、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の同意を得て行わなければならない。三 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。イ 第五条第一項第一号、第三号又は第三号の二に該当する者 国土交通省,宅地建物取引業法,52条7号イ,国土交通大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。七 役員のうちに次のいずれかに該当する者のあること。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 国土交通省,宅地建物取引業法,63条の3の2項,第四十一条の二第一項第一号の指定(以下この節において「指定」という。)は、宅地又は建物の売買(第四十一条第一項に規定する売買を除く。)に関し、宅地建物取引業者に代理して手付金等を受領し、当該宅地建物取引業者が受領した手付金等の額に相当する額の金銭を保管する事業(以下「手付金等保管事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。 2 前節(第五十一条第一項、第五十七条から第六十条まで及び第六十二条第二項第六号を除く。)の規定は、指定保管機関について準用する。この場合において、第五十一条第二項第三号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第三項第三号及び第五十二条第四号中「保証委託契約約款」とあるのは「手付金等寄託契約約款」と、第五十一条第四項中「保証の目的の範囲、支店及び政令で定めるその他の営業所の権限に関する事項、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証の受託の拒否の基準に関する事項」とあるのは「手付金等の保管に関する事項」と、第五十二条第五号及び第七号ニ中「の規定により」とあるのは「又は第六十四条第一項の規定により」と、第五十三条中「書類」とあるのは「書類(事業方法書を除く。)」と、第五十六条第二項中「第四十一条の二第一項第一号」とあるのは「第四十一条第一項第一号」と読み替えるものとする。 国土交通省,宅地建物取引業法,64条の2の1項4号イ,国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。四 申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。イ 第五条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当する者 国土交通省,鉄道事業法,6条3号,国土交通大臣は、鉄道事業の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。三 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 国土交通省,鉄道事業法,6条5号,国土交通大臣は、鉄道事業の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。五 法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに第一号から第三号までのいずれかに該当する者のあるもの 国土交通省,鉄道事業法,26条3項,鉄道事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。3 第五条第一項及び第六条の規定は、前二項の認可について準用する。 国土交通省,鉄道事業法,27条3項,鉄道事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の経営していた鉄道事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。3 第五条第一項及び第六条の規定は、第一項の認可について準用する。 国土交通省,鉄道事業法,38条,第三十八条 第六条、第九条、第十二条、第十八条から第十九条の四まで、第二十三条(第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項から第四項まで、第二十七条第一項から第四項まで及び第三十条(第五号から第七号までに係る部分を除く。)の規定は、索道事業について準用する。 国土交通省,道路運送車両法,80条1項2号ハ,地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車分解整備事業の認証をしなければならない。二 申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの 国土交通省,道路運送法,7条7号,国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。七 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前各号(第三号を除く。)又は次号のいずれかに該当する者であるとき。 国土交通省,道路運送法,43条4項,第五条第二項及び第三項並びに第七条の規定は、第一項の許可について準用する。 国土交通省,道路運送法,49条2項3号,国土交通大臣は、前条に規定する申請書を受理したときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。2 国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の場合を除いて、自動車道事業の免許をしなければならない。三 免許を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当する者であるとき。 国土交通省,道路運送法,79条の4の1項3号,国土交通大臣は、第七十九条の二の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。三 申請者が自家用有償旅客運送の業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当する者であるとき。 国土交通省,特定外貿埠頭の管理運営に関する法律,3条1項4号,国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。四 申請者の取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役。以下「役員」という。)のうちに、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものがないこと。 国土交通省,土地区画整理法,63条4項2号,次の各号のいずれかに掲げる者は、第一項の規定にかかわらず、委員の被選挙権を有しない。二 成年被後見人又は被保佐人 国土交通省,土地区画整理法,70条3号,第五十六条第三項及び第四項並びに第五十七条から第六十四条までの規定は、前二項の規定により置かれる審議会について準用する。この場合において、第五十八条第三項、第七項及び第八項並びに第六十二条第一項中「都道府県知事又は市町村長」とあり、又は第六十四条中「都道府県又は市町村」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。 国土交通省,不動産の鑑定評価に関する法律,16条2号,次の各号のいずれかに該当する者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。二 成年被後見人又は被保佐人 国土交通省,不動産の鑑定評価に関する法律,25条6号,国土交通大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人で、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの 国土交通省,マンションの管理の適正化の推進に関する法律,30条1項1号,マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。一 成年被後見人又は被保佐人 国土交通省,マンションの管理の適正化の推進に関する法律,47条1号,国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 国土交通省,マンションの管理の適正化の推進に関する法律,47条7号,国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。七 マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの 国土交通省,マンションの管理の適正化の推進に関する法律,47条8号,国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。八 法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの 国土交通省,マンションの管理の適正化の推進に関する法律,59条1項1号,試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 国土交通省,民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律,附則14条2項4号イ,次の各号のいずれかに該当する法人は、前項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けることができない。役員のうちに次のいずれかに該当する者がある法人 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 国土交通省,旅行業法,6条1項6号,観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。六 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの 国土交通省,旅行業法,26条1項1号,観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。一第六条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当する場合 国土交通省,経済産業省,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律,40条1号,次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人 国土交通省,経済産業省,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律,40条5号,次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。五 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 国土交通省,経済産業省,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律,44条1項,登録建築物エネルギー消費性能判定機関が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第四十条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 国土交通省,経済産業省,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律,57条1号,次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。一 第四十条第一号から第三号までに掲げる者 国土交通省,経済産業省,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律,57条3号,次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。三 法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 国土交通省,厚生労働省,高齢者の居住の安定確保に関する法律,8条1項1号,都道府県知事は、第五条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一 成年被後見人又は被保佐人 国土交通省,厚生労働省,高齢者の居住の安定確保に関する法律,8条1項6号,都道府県知事は、第五条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの 国土交通省,厚生労働省,高齢者の居住の安定確保に関する法律,8条1項7号,都道府県知事は、第五条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載がかけているときは、その登録を拒否しなければならない。七 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの 国土交通省,厚生労働省,高齢者の居住の安定確保に関する法律,8条1項8号,都道府県知事は、第五条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 八 個人であって、その政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの 国土交通省,厚生労働省,高齢者の居住の安定確保に関する法律,29条1号,次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人 国土交通省,厚生労働省,高齢者の居住の安定確保に関する法律,29条5号,次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。五 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 財務省,酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律,86条の9の2項1号,酒類小売業者は、酒類販売管理者に選任しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者を酒類販売管理者に選任することができない。一 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人である場合 財務省,税理士法,4条2号,次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。二 成年被後見人又は被保佐人 財務省,通関業法,6条1号,税関長は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。一 成年被後見人又は被保佐人 衆議院事務局,参議院事務局,国立国会図書館,国会職員法,2条1号,国会職員は次の各号のいずれかに該当しない者でなければならない。一 成年被後見人又は被保佐人 消費者庁,独立行政法人国民生活センター法,13条2項1号,委員は、法律又は商品若しくは役務の取引に関する専門的な知識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣の認可を受けて、理事長が任命する。2 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。一 成年被後見人又は被保佐人 消費者庁,独立行政法人国民生活センター法,13条3項,委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。 人事院,内閣府,国家公務員法,38条1号,次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。一 成年被後見人又は被保佐人 総務省,行政書士法,2条の2の1項2号,次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。二 成年被後見人又は被保佐人 総務省,競争の導入による公共サービスの改革に関する法律,10条1項1号,次の各号のいずれかに該当する者は、官民競争入札に参加することができない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 総務省,市町村の合併の特例等に関する法律,24条6項1号,次の各号のいずれかに該当する者は、区長となることができない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 総務省,地方公営企業法,7条の2の2項1号,第七条の二 管理者は、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体の長が任命する。2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 総務省,地方公務員法,16条1号,次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。一 成年被後見人又は被保佐人 総務省,地方自治法,252条の28の3項1号,前二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する者と外部監査契約を締結してはならない。一 成年被後見人又は被保佐人 総務省,地方税法,407条1項1号,次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価員であることができない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 総務省,郵便法,60条1号,次の各号のいずれかに該当する者は、郵便認証司となることができない。一 成年被後見人又は被保佐人 総務省,郵便法,61条,郵便認証司は、前条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その職を失う。 内閣官房,衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律,5条4号,次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。 四 成年被後見人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 内閣官房,衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律,5条5号,次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。五 法人であって、その業務を行う役員又は内閣府令で定める使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 内閣官房,衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律,5条6号,次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。六 個人であって、その内閣府令で定める使用人のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの 内閣官房,衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律,13条3号,衛星リモートセンシング装置使用者が国内に所在する操作用無線設備を用いて衛星リモートセンシング装置の使用を行おうとする者に第四条第一項の許可を受けた衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、譲受人は、衛星リモートセンシング装置使用者のこの法律の規定による地位を承継する。 3 衛星リモートセンシング装置使用者である法人が合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、衛星リモートセンシング装置使用者のこの法律の規定による地位を承継する。 内閣官房,衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律,13条4号,衛星リモートセンシング装置使用者が国内に所在する操作用無線設備を用いて衛星リモートセンシング装置の使用を行おうとする者に第四条第一項の許可を受けた衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、譲受人は、衛星リモートセンシング装置使用者のこの法律の規定による地位を承継する。4 衛星リモートセンシング装置使用者である法人が分割により第四条第一項の許可を受けた衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、分割により当該事業を承継した法人は、衛星リモートセンシング装置使用者のこの法律の規定による地位を承継する。 内閣官房,衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律,13条5号,衛星リモートセンシング装置使用者が国内に所在する操作用無線設備を用いて衛星リモートセンシング装置の使用を行おうとする者に第四条第一項の許可を受けた衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、譲受人は、衛星リモートセンシング装置使用者のこの法律の規定による地位を承継する。5 第五条及び第六条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項及び前二項の認可について準用する。 内閣官房,国家戦略特別区域法,12条の4の4項1号,次の各号のいずれかに該当する者は、国家戦略特別区域限定保育士となることができない。一 成年被後見人又は被保佐人 内閣官房,人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律,5条3号,次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。 三 成年被後見人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 内閣官房,人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律,10条2項,打上げ実施者が第四条第一項の許可を受けた人工衛星等の打上げに係る事業の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、譲受人は、打上げ実施者のこの法律の規定による地位を承継する。 2 打上げ実施者である法人が合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、打上げ実施者のこの法律の規定による地位を承継する。 内閣官房,人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律,10条3項,打上げ実施者が第四条第一項の許可を受けた人工衛星等の打上げに係る事業の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、譲受人は、打上げ実施者のこの法律の規定による地位を承継する。 3 打上げ実施者である法人が分割により第四条第一項の許可を受けた人工衛星等の打上げに係る事業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、分割により当該事業を承継した法人は、打上げ実施者のこの法律の規定による地位を承継する。 内閣官房,人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律,10条4項,打上げ実施者が第四条第一項の許可を受けた人工衛星等の打上げに係る事業の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、譲受人は、打上げ実施者のこの法律の規定による地位を承継する。 4 第五条及び第六条(第三号(ロケット打上げ計画を実行する能力に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、前三項の認可について準用する。 内閣官房,人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律,21条3号,次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。三 成年被後見人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 内閣官房,人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律,26条,人工衛星管理者が国内に所在する人工衛星管理設備を用いて人工衛星の管理を行おうとする者に第二十条第一項の許可を受けた人工衛星の管理に係る事業の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、譲受人は、人工衛星管理者のこの法律の規定による地位を承継する。 3 人工衛星管理者である法人が合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、人工衛星管理者のこの法律の規定による地位を承継する。 4 人工衛星管理者である法人が分割により第二十条第一項の許可を受けた人工衛星の管理に係る事業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、分割により当該事業を承継した法人は、人工衛星管理者のこの法律の規定による地位を承継する。 5 第二十一条及び第二十二条(第三号(管理計画を実行する能力に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、第一項及び前二項の認可について準用する。 内閣官房,特定非営利活動促進法,20条1号,次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。一 成年被後見人又は被保佐人 内閣官房,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律,9条5号イ,次の各号のいずれかに該当する者は、特定事業を実施する民間事業者の募集に応じることができない。五 役員のうちに次のいずれかに該当する者がある法人イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 内閣官房,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律,9条7号,次の各号のいずれかに該当する者は、特定事業を実施する民間事業者の募集に応じることができない。七 その者の親会社が第二号から前号までのいずれかに該当する法人 内閣官房,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律,26条3項1号,公共施設等の管理者等は、前項の許可を行おうとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。一 公共施設等運営権の移転を受ける者が第九条各号のいずれにも該当しないこと。 内閣官房,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律,29条1項1号ロ,公共施設等の管理者等は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。一 公共施設等運営権者が次のいずれかに該当するとき。ロ 第九条各号のいずれかに該当することとなったとき。 内閣官房,総務省,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律,44条の6の1号,次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の提案をすることができない。一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人 内閣官房,総務省,独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律,44条の6の1号,次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の提案をすることができない。一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人 内閣府,医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律,8条3項1号ハ(1),主務大臣は、第一項の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。 一 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 ハ 匿名加工医療情報作成事業を行う役員又は主務省令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者があるもの(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者 農林水産省,家畜改良増殖法,17条1項,成年被後見人又は被保佐人には、前条第一項の免許を与えない。 農林水産省,家畜商法,4条1号,前条第二項各号のいずれかに該当する者であつても、次の各号のいずれかに該当する者には、同条第一項の免許を与えない。一 成年被後見人又は被保佐人 農林水産省,家畜商法,4条5号,前条第二項各号のいずれかに該当する者であつても、次の各号のいずれかに該当する者には、同条第一項の免許を与えない。五 その家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置く者であつて、その者の当該業務に従事する前条第二項第一号に該当する者のすべて(当該業務を行なう事業所を二以上設ける者にあつては、そのいずれかの事業所について、その事業所に属する同号に該当する者のすべて)が第一号から第三号までのいずれかに該当するもの 農林水産省,家畜伝染病予防法,46条の6の2項1号,第四十六条の六 農林水産大臣は、前条第一項本文の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項本文の許可をしてはならない。2 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、前条第一項本文の許可を与えない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 農林水産省,株式会社日本政策金融公庫法,16条4項3号イ,第十一条第二項の規定による指定(以下この条、次条第一項、第十八条、第二十五条第三項、第二十六条及び第二十七条において「指定」という。)は、危機対応業務を行おうとする者の申請により行う。4 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。三 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 農林水産省,獣医師法,4条2号,次の各号のいずれかに該当する者には、前条の免許を与えない。二 成年被後見人又は被保佐人 農林水産省,森林組合法,44条の3の1項2号,次に掲げる者は、役員となることができない。二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 農林水産省,森林組合法,92条,会社法第四百七十五条(第三号に係る部分を除く。)、第四百七十六条、第四百九十九条から第五百三条まで及び第五百七条の規定は組合の清算について、第四十一条の二、第四十三条の二、第四十四条の二、第四十四条の三、第四十六条、第四十六条の二、第四十六条の三(第二項を除く。)、第四十七条、第四十八条第二項及び第三項、第四十九条、第四十九条の二第一項から第三項まで、第四十九条の三第一項から第三項まで、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第五十条(第一項及び第十項を除く。)、第五十二条の二、第五十七条、第五十九条第二項から第四項まで、第六十条、第六十条の二第二項、第六十三条の二並びに第六十三条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は組合の清算人について、それぞれ準用する。この場合において、第四十九条の三第十項中「役員」とあるのは「清算人又は監事」と、第五十条第二項中「事業報告を」とあるのは「事務報告を」と、「計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるものをいう。第八項において同じ。)及び事業報告」とあるのは「貸借対照表及び事務報告」と、同条第四項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第八項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「計算書類」とあるのは「貸借対照表」と、同条第九項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十四条、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「森林組合法第八十九条第一項」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「森林組合法第八十九条第一項」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「森林組合法第九十二条において準用する同法第四十九条の三第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 農林水産省,森林組合法,109条3号,第四十二条から第四十三条の二まで、第四十四条(第三項ただし書、第七項及び第九項を除く。)、第四十四条の二から第五十六条まで、第五十八条から第六十条の四まで、第六十一条第二項から第四項まで、第六十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十三条までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第四十四条第五項中「一人」とあるのは「一人(第百四条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える森林組合連合会にあつては、選挙権一個)」と、第六十八条第四項中「第九条第一項第一号又は同条第二項第十四号に掲げる事業」とあるのは「第百一条第一項第一号又は第十六号に掲げる事業」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 農林水産省,森林組合法,109条5号,第八十四条から第九十条まで及び第九十二条の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第八十五条第三項中「第四十四条第九項本文」とあるのは「第百五条本文」と、第八十九条第一項中「及び破産手続開始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び第百八条の二第四項第一号に掲げる事由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 農林水産省,土地改良法,23条3項,総代は、組合員で年齢二十五年以上のもの(成年被後見人、被保佐人及び禁錮こ以上の刑に処せられて執行中の者を除く。)及び法人たる組合員のうちから、組合員が選挙する。 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,15条2項1号イ,主務大臣は、第九条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。一 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,15条2項1号ル,主務大臣は、第九条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。一 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。ル 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからヌまで又はヲのいずれかに該当するもの 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,15条2項1号ヲ,主務大臣は、第九条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。一 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。ヲ 法人でその役員のうちにイからルまでのいずれかに該当する者のあるもの 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,15条2項1号ヲ,主務大臣は、第九条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。一 発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。ヲ 法人でその役員のうちにイからルまでのいずれかに該当する者のあるもの 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,31条1項,第十五条第二項第一号イからヲまでのいずれかに該当する者は、会員となることができない。 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,49条,第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者は、会員商品取引所の役員となることができない。2 会員商品取引所の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,80条2項1号,主務大臣は、第七十八条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。一 許可申請者が第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者であるとき。 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,82条2項,株式会社商品取引所は、第十五条第二項第一号イからヲまでのいずれかに該当する者に対し、取引資格を与えてはならない。 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,92条,第四十九条の規定は、株式会社商品取引所の役員について準用する。 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,96条の20の2項1号,主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。一 認可申請者が第十五条第二項第一号イからヲまでのいずれかに該当する者であるとき。 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,96条の27の2項4号,主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。四 認可申請者等の役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者があるとき。 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,133条2項1号,主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の認可をしてはならない。一 組織変更後株式会社商品取引所の役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者があるとき。 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,146条2項1号,主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の認可をしてはならない。一 合併後の商品取引所の役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者があるとき。 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,169条2項1号,主務大臣は、第百六十七条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。一 許可申請者が第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者であるとき。 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,172条,第四十九条の規定は、商品取引清算機関の役員について準用する。 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,193条1項4号,主務大臣は、第百九十条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。四 許可申請者が第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者でないこと。 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,201条1項1号,主務大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一 第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,204条1項1号,主務大臣は、登録外務員について、その登録が不正の手段によりなされたことを発見したとき、又は登録外務員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消し、又は当該登録外務員に対し、二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。一 第十五条第二項第一号イからルまで(同号ニについては、第三百三十二条第一項及び第三百四十二条第一項の許可の取消しに係る部分並びにこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなつたとき。 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,236条1項1号,主務大臣は、商品先物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の第百九十条第一項の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ずることができる。一 第十五条第二項第一号ハ、ニ(第三百三十二条第一項及び第三百四十二条第一項の許可の取消しに係る部分並びにこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、ホ、リ又はヲのいずれかに該当することとなつたとき。 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,240条の5の1号,主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一 登録申請者が個人であるときは、第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,240条の5の2号,主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。二 登録申請者が法人であるときは、第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,240条の23の1項1号,主務大臣は、商品先物取引仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引仲介業者の第二百四十条の二第一項の登録を取り消し、六月以内の期間を定めて商品先物取引仲介業の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。一 第十五条第二項第一号ハ、ニ(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、ホ、リ又はヲのいずれかに該当することとなつたとき。 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,248条1項4号,主務大臣は、第二百四十五条の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、認可をしなければならない。四 認可申請者が第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者でないこと。 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,248条1項5号,主務大臣は、第二百四十五条の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、認可をしなければならない。五 役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者がないこと。 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,257条,第四十九条の規定は、協会の役員について準用する。 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,280条1項3号,主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。三 役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者がいないこと。 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,285条6項,役員が第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,333条2項1号,主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の許可をしてはならない。一 許可申請者が第十五条第二項第一号イからヲまでのいずれかに該当する者であるとき。 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,334条1項,第一種特定施設開設者がその事業の全部を譲り渡し、又は第一種特定施設開設者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その第一種特定施設開設者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第十五条第二項第一号イからヲまでに該当するときは、この限りでない。 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,340条1項2号,主務大臣は、第一種特定施設開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。二 第十五条第二項第一号イからヲまで(同号ニについては、第百九十条第一項及び第三百四十二条第一項の許可の取消しに係る部分並びにこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなつたとき。 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,343条2項1号,主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。2 主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の許可をしてはならない。一 許可申請者が第十五条第二項第一号イからヲまでのいずれかに該当する者であるとき。 農林水産省,経済産業省,商品先物取引法,345条,第三百三十四条から第三百三十八条まで、第三百四十条及び第三百四十一条の規定は、第二種特定施設開設者について準用する。この場合において、第三百三十五条第一項中「第三百三十二条第二項第三号又は第四号」とあるのは「第三百四十二条第二項第三号又は第四号」と、同条第三項中「第三百三十二条第二項第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号」とあるのは「第三百四十二条第二項第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号」と、同条第四項中「第三百三十三条」とあるのは「第三百四十三条」と、第三百三十六条第一項及び第三百三十七条中「第一種特定商品市場類似施設」とあるのは「第二種特定商品市場類似施設」と、第三百四十条第一項第二号中「第三百四十二条第一項」とあるのは「第三百三十二条第一項」と、同項第三号中「第一種特定商品市場類似施設」とあるのは「第二種特定商品市場類似施設」と、同項第四号中「第三百三十二条第一項又は第三百三十五条第一項」とあるのは「第三百四十二条第一項又は第三百四十五条において準用する第三百三十五条第一項」と、同項第五号中「第一種特定商品市場類似施設」とあるのは「第二種特定商品市場類似施設」と、「第三百三十三条第一項各号」とあるのは「第三百四十三条第一項各号」と、第三百四十一条第一項中「第三百三十二条第二項第一号、第三号及び第四号」とあるのは「第三百四十二条第二項第一号、第三号及び第四号」と、「第一種特定施設開設者名簿」とあるのは「第二種特定施設開設者名簿」と、同条第二項中「第一種特定施設開設者名簿」とあるのは「第二種特定施設開設者名簿」と読み替えるものとする。 農林水産省,経済産業省,金融庁,商品投資に係る事業の規制に関する法律,6条2項4号イ,主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三条の許可をしなければならない。四 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある会社 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 農林水産省,経済産業省,金融庁,商品投資に係る事業の規制に関する法律,8条2項,第三条の許可の有効期間(この項の規定による有効期間の更新を受けた場合における当該有効期間の更新に係る同条の許可の有効期間を含む。以下同じ)の満了の後引き続き当該許可に係る商品投資顧問業を営もうとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の行う有効期間の更新を受けなければならない。2 第四条から第六条までの規定は、第三条の許可の有効期間の更新について準用する。 農林水産省,経済産業省,金融庁,商品投資に係る事業の規制に関する法律,32条1項1号,主務大臣は、商品投資顧問業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一 第六条第二項第一号から第四号まで(同項第二号については、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなったとき。 文部科学省,学校教育法,9条1号,次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。一 成年被後見人又は被保佐人 文部科学省,学校教育法,133条1号,第五条、第六条、第九条から第十二条まで、第十三条第一項、第十四条及び第四十二条から第四十四条までの規定は専修学校に、第百五条の規定は専門課程を置く専修学校に準用する。 文部科学省,学校教育法,134条2号,第四条第一項前段、第五条から第七条まで、第九条から第十一条まで、第十三条第一項、第十四条及び第四十二条から第四十四条までの規定は、各種学校に準用する。 文部科学省,技術士法,3条1号,次のいずれかに該当する者は、技術士又は技術士補となることができない。一 成年被後見人又は被保佐人 文部科学省,義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律,18条1項1号ホ,文部科学大臣は、義務教育諸学校において使用する教科用図書(学校教育法附則第九条に規定する教科用図書を除く。以下この章において同じ。)の発行を担当する者で次の各号に掲げる基準に該当するものを、その者の申請に基づき、教科用図書発行者として指定する。一 次のいずれかに掲げる者でないものであること。ホ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人で、その法定代理人がイからニまでのいずれかに該当するもの 文部科学省,教育職員免許法,5条1項3号,普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。三 成年被後見人又は被保佐人 文部科学省,宗教法人法,22条2号,次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。二 成年被後見人又は被保佐人 文部科学省,私立学校法,38条8項,学校教育法第九条(校長及び教員の欠格事由)の規定は、役員に準用する。 文部科学省,著作権等管理事業法,6条1項5号イ,文化庁長官は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。五 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ 成年被後見人又は被保佐人 文部科学省,厚生労働省,公認心理師法,3条1号,次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。一 成年被後見人又は被保佐人 文部科学省,財務省,経済産業省,技術研究組合法,24条2号,次に掲げる者は、役員となることができない。二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 法務省,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律,16条2項,第65条第1項又は第68条第1項若しくは第3項の規定により成立後の一般社団法人の理事、監事又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時理事、設立時監事又は設立時会計監査人(以下この款において「設立時役員等」という。)となることができない。 法務省,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律,65条1項2号,次に掲げる者は、役員となることができない。2.成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 法務省,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律,160条2項,第173条第1項において準用する第65条第1項の規定又は第177条において準用する第65条第1項の規定により成立後の一般財団法人の評議員、理事、監事又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時評議員、設立時理事、設立時監事又は設立時会計監査人となることができない。 法務省,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律,173条1項,第65条第1項の規定は、評議員について準用する。 法務省,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律,177条,前章第三節第三款(第六十四条、第六十七条第三項及び第七十条を除く。)の規定は、一般財団法人の理事、監事及び会計監査人の選任及び解任について準用する。この場合において、これらの規定(第六十六条ただし書を除く。)中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第六十六条ただし書中「定款又は社員総会の決議によって」とあるのは「定款によって」と、第六十八条第三項第一号中「第百二十三条第二項」とあるのは「第百九十九条において準用する第百二十三条第二項」と、第七十四条第三項中「第三十八条第一項第一号」とあるのは「第百八十一条第一項第一号」と読み替えるものとする。 法務省,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律,209条5項,第64条及び第65条第1項の規定は清算人について、同条第3項の規定は清算人会設置法人(清算人会を置く清算法人をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「理事は」とあるのは、「清算人は」と読み替えるものとする。 法務省,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法,8条,弁護士法第七条の規定は、外国法事務弁護士となる資格について準用する。 法務省,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法,10条1項2号,法務大臣は、前条第1項の規定による承認申請者が次に掲げる基準に適合するものでなければ、承認をすることができない。二 次に掲げるものでないこと。二 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものと外国の法令上同様に取り扱われている者 法務省,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法,14条1項2号,法務大臣は、承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その承認を取り消さなければならない。二 第八条において準用する弁護士法第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。 法務省,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法,30条1項1号,日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。一 第八条において準用する弁護士法第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。 法務省,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法,50条の13の2項,弁護士法第一条、第二十一条、第二十三条の二、第二十四条、第二十七条から第二十九条まで、第三十条の七、第三十条の九から第三十条の十一まで、第三十条の十三から第三十条の十六まで、第三十条の十七本文、第三十条の十八から第三十条の二十まで及び第三十条の二十二から第三十条の三十までの規定は、外国法事務弁護士法人について準用する。この場合において、同法第二十一条、第三十条の九、第三十条の十七本文、第三十条の二十六の三及び第三十条の二十七第二項中「法律事務所」とあるのは「事務所」と、同法第三十条の十八第四号及び第三十条の二十中「社員等」とあるのは「社員又は使用人である外国法事務弁護士」と、同法第三十条の二十二第五号中「第十一条」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第二十九条」と、同条第六号中「第五十七条第一項第二号」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第五十二条第一項第二号」と、「第十三条第一項」とあるのは「同法第三十条第二項」と、同法第三十条の二十三第一項第六号中「第五十六条又は第六十条」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第五十一条」と、同法第三十条の二十六第一項中「弁護士で」とあるのは「弁護士又は外国法事務弁護士で」と読み替えるものとする。 法務省,会社法,39条4項,第三百三十一条第一項(第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十三条第一項若しくは第三項又は第三百三十七条第一項若しくは第三項の規定により成立後の株式会社の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役(成立後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人(以下この節において「設立時役員等」という。)となることができない。 法務省,会社法,331条1項2号,次に掲げる者は、取締役となることができない。二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 法務省,会社法,335条1項,第三百三十一条第一項及び第二項の規定は、監査役について準用する。 法務省,会社法,402条4項,第三百三十一条第一項の規定は、執行役について準用する。 法務省,会社法,478条8項,第三百三十条及び第三百三十一条第一項の規定は清算人について、同条第五項の規定は清算人会設置会社(清算人会を置く清算株式会社又はこの法律の規定により清算人会を置かなければならない清算株式会社をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「取締役は」とあるのは、「清算人は」と読み替えるものとする。 法務省,検察庁法,20条,他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者の外、左の各号の一に該当する者は、これを検察官に任命することができない。 法務省,更生保護事業法,21条1項1号,次の各号のいずれかに該当する者は、更生保護法人の役員になることができない。一 成年被後見人又は被保佐人 法務省,債権管理回収業に関する特別措置法,5条7号イ,法務大臣は、債権管理回収業の営業の許可の申請があったときは、許可申請書が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。七 取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は監査役(以下この号において「役員等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 法務省,債権管理回収業に関する特別措置法,24条1項1号,法務大臣は、債権回収会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一 第五条各号のいずれかに該当することとなったとき。 法務省,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律,14条,国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条の規定に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることができない。 法務省,裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律,7条1号,前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、第五条の認証を受けることができない。一 成年被後見人又は被保佐人 法務省,裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律,23条1項1号,法務大臣は、認証紛争解決事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。一 第七条各号(第六号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。 法務省,裁判所職員臨時措置法,1号,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の採用試験、任免、給与、人事評価、能率、分限、懲戒、保障、服務、退職管理及び退職年金制度に関する事項については、他の法律に特別の定めのあるものを除くほか、当分の間、次に掲げる法律の規定を準用する。この場合において、これらの法律の規定(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条第四号及び国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第八条第二項の規定を除く。)中「人事院」、「内閣総理大臣」、「内閣府」又は「内閣」とあるのは「最高裁判所」と、「人事院規則」、「政令」又は「命令」とあるのは「最高裁判所規則」と、「国家公務員倫理審査会」とあるのは「裁判所職員倫理審査会」と、「再就職等監視委員会」とあるのは「裁判所職員再就職等監視委員会」と、国家公務員法第五十七条中「採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、同法第五十八条第一項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同条第二項中「降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同法第七十条の六第一項中「研修(人事院にあつては第一号に掲げる観点から行う研修とし、内閣総理大臣にあつては第二号に掲げる観点から行う研修とし、関係庁の長にあつては第三号に掲げる観点から行う研修とする。)」とあるのは「研修」と、同法第八十二条第二項中「特別職に属する国家公務員」とあるのは「一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員を除く。)」と、同法第百六条の二第二項第三号中「官民人材交流センター(以下「センター」という。)」とあるのは「最高裁判所規則の定めるところにより裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する事務を行う最高裁判所の組織」と、同法第百六条の三第二項第三号中「センター」とあるのは「前条第二項第三号に規定する組織」と読み替えるものとする。 一 国家公務員法(第一条から第三条まで、第四条から第二十五条まで、第二十八条、第三十三条第二項第二号、第三十三条の二、第三十四条第一項第六号及び第七号、第四十五条の二、第四十五条の三、第五十四条、第五十五条、第六十一条の二から第六十一条の十一まで、第六十四条第二項、第六十七条、第七十条の三第二項、第七十条の六第一項各号及び第三項から第五項まで、第七十条の七、第七十三条第二項、第七十三条の二、第七十八条の二、第九十五条、第百六条の七から第百六条の十三まで、第百六条の十四第三項から第五項まで、第百六条の十五、第百六条の二十五、第百六条の二十六、第百八条並びに第百八条の五の二の規定並びにこれらの規定に関する罰則並びに執行官について第八十一条の二から第八十一条の六までの規定を除く。) 法務省,裁判所法,46条,他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者の外、左の各号の一に該当する者は、これを裁判官に任命することができない。 法務省,司法書士法,5条2号,次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。二 未成年者、成年被後見人又は被保佐人 法務省,信託法,7条,信託は、未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人を受託者としてすることができない。 法務省,信託法,124条1項1号,次に掲げる者は、信託管理人となることができない。一 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人 法務省,信託法,137条,第百二十四条及び第百二十七条の規定は、信託監督人について準用する。この場合において、同条第六項中「第百二十三条第四項」とあるのは、「第百三十一条第四項」と読み替えるものとする。 法務省,信託法,144条,第百二十四条及び第百二十七条の規定は、信託監督人について準用する。この場合において、同条第六項中「第百二十三条第四項」とあるのは、「第百三十一条第四項」と読み替えるものとする。 法務省,土地家屋調査士法,5条2号,次に掲げる者は、調査士となる資格を有しない。二 未成年者、成年被後見人又は被保佐人 法務省,弁護士法,7条4号,次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。四 成年被後見人又は被保佐人 法務省,弁護士法,17条1号,日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。一 弁護士が第七条第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき。 法務省,弁護士法,30条の22の4号,弁護士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。四 第七条第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当することとなつたとき。 法務省,保護司法,4条1号,次の各号のいずれかに該当する者は、保護司になることができない。一 成年被後見人又は被保佐人 法務省,厚生労働省,外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律,10条5号,次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。五 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 法務省,厚生労働省,外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律,10条11号,次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。十一 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 法務省,厚生労働省,外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律,11条2項,実習実施者は、実習認定を受けた技能実習計画(以下「認定計画」という。)について第八条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。2 第八条第三項から第五項まで及び前二条の規定は、前項の認定について準用する。 法務省,厚生労働省,外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律,16条1項3号,主務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。 法務省,厚生労働省,外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律,26条5号,次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条第一項の許可を受けることができない。五 役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの イ 第十条第一号、第三号、第五号、第九号又は第十号に該当する者 法務省,厚生労働省,外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律,31条5項,2 前項に規定する許可の有効期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了後引き続き当該許可に係る監理事業(次条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後の許可に係るもの)を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。5 第二十三条第二項から第五項まで、第二十四条、第二十五条第二項及び第三項、第二十六条(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。)並びに第二十九条の規定は、許可の有効期間の更新について準用する。 法務省,厚生労働省,外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律,32条2項,監理団体は、監理許可に係る事業の区分を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。この場合において、監理団体は、許可証の書換えを受けなければならない。2 前項の許可については、第二十三条第二項から第五項まで及び第七項、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。)並びに第二十九条の規定を準用する。 法務省,厚生労働省,外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律,37条1項2号,主務大臣は、監理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、監理許可を取り消すことができる。二 第二十六条各号(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。)のいずれかに該当することとなったとき。 法務省,厚生労働省,外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律,40条2項1号,監理団体は、監理事業に関し次に掲げる事項を統括管理させるため、主務省令で定めるところにより、監理事業を行う事業所ごとに監理責任者を選任しなければならない。2 監理責任者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。一 第二十六条第五号イ(第十条第十号に係る部分を除く。)又はロからニまでに該当する者 法務省,厚生労働省,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律,23条の2の1項5号,対象者の後見人若しくは保佐人、配偶者、親権を行う者又は扶養義務者は、次項に定めるところにより、保護者となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。五 成年被後見人又は被保佐人 防衛省,自衛隊法,38条1項1号,次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができない。一 成年被後見人又は被保佐人 防衛省,自衛隊法,38条2項,隊員は、前項各号の一に該当するに至ったときは防衛省令で定める場合を除き、当然失職する。