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バニラ・エア車いす利用者搭乗拒否に対するDPI日本会議声明

2017年06月29日 要望・声明バリアフリーお知らせ

6月5日、奄美空港で起きたバニラエアの車いす利用者搭乗拒否の問題に対して、本日声明を出しました。
「歩けない人は搭乗できない」と職員に言われ、同乗者の介助も制止したといいます。障害者差別解消法が施行され、1年以上が経過をしましたが、障害を持つ人に対する差別的な認識や、この法律が社会にまだまだ認知されていないことが浮き彫りとなったと思います。今回のような事が二度と起こらないよう、改善を進めていただきたいです。


2017年6月29日

バニラ・エア車いす利用者搭乗拒否に対するDPI日本会議声明

特定非営利活動法人DPI(障害者インターナショナル)日本会議

議長 平野みどり

私たちDPI(障害者インターナショナル)日本会議は全国95の障害当事者団体から構成され、障害の種別を越え障害のある人もない人も共に生きられる社会の実現に向けて運動を行っている団体である。

報道によると、奄美空港で6月5日、バニラ・エアの関西空港行きの便を利用した車いすの男性が、階段式のタラップを本人の腕の力のみで自力で上らされるという事件が起きた。バニラ・エア職員は「歩けない人は搭乗できない」と言い、合理的配慮を提供せず、さらに同乗者の介助も制止するなどした対応であったという。これは明らかに障害に基づく差別であり、DPI日本会議として意見を表明する。

 

1.歩けない人の搭乗を拒否することは差別である

報道ではバニラ・エアの職員は「歩けない人は搭乗できない」と言ったという。これは歩行できない障害者の利用を拒否する直接差別である。2016年4月に施行された障害者差別解消法では基本方針に「障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止している」と定められている。「歩けない」という障害を理由に搭乗を拒否することは差別であるということを明確に理解していただきたい。

 

2.環境整備と合理的配慮の提供を

どのようにしたら障害のある人も搭乗できるのか、という視点で対応策を考えていただきたい。障害のある人も搭乗できるようにするためには、①環境を整備する ②合理的配慮を提供する この2点が必要である。

(1)環境整備

障害者差別解消法の第5条では「行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない」されている。社会的障壁をなくし、障害のある人も利用できるように環境整備を求めている。

報道によるとバニラ・エアは奄美空港には必要な設備がなかったということであるが、これはあらかじめ配置すべきだったと考える。LCCも含めた他の航空会社では必要な設備を配置しており、過重な負担とは考えられない。現に、報道をうけてバニラ・エアは奄美空港でアシストストレッチャー(座った状態で運ぶ担架)を14日から使用、階段昇降機も29日から導入したということである。この事実からも配置不可能だったとは考えられない。

(2)合理的配慮の提供

障害者差別解消法基本方針では『「合理的配慮」は、「障害者が他の者(障害のない人)との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されている』。過度な負担でなければ合理的配慮の提供は民間事業者も実施するように求められている。

設備がなくとも合理的配慮の提供として、最低限人的対応はすべきである。ほとんどの航空会社は設備がない場合は空港職員が抱え上げるなどの人的対応を行っている。今回はそれもしていないし、さらに、同乗者が抱え上げることも制止したという。これでは歩行できない人は搭乗できない。「車いすを担いだり、おんぶしたりして上り下りするのは危険なので同社の規則で認めていなかった」ということであるが、では、どうやったら安全に搭乗ができるのかを検討し、方策を講じることが必要である。

 

3.障害者が搭乗できるように規則やシステムの見直しを

障害者差別解消法の第2条第2項では「社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう」とあり、慣行も含めた社会的障壁の除去を求めている。この機会に障害者権利条約や上記の障害者差別解消法の理念を踏まえて、障害者の搭乗についてバニラ・エアの規則、システム、マニュアル、慣習を総点検していただきたい。

◎他社の取り組みの具体例を1つ紹介したい。障害者差別解消法施行後に国交省に寄せられた相談で、改善した事例である。

集団で航空機に補助犬を帯同した視覚障害者に対し、「約款で決まっているので、1機につき1匹までしか乗車できない」旨を伝えられ、乗車を拒否された。理由を聞いても納得できる回答が得られなかった。補助犬が1機につき1匹までしか乗車できないのは約款上の規定に基づくものであった。国交省が事業者に働きかけた結果、「盲導犬の受け入れは1機に1匹」との約款が撤廃され、是正された。

障害があってもなくても誰もが利用できる航空会社に生まれ変わるように、障害者権利条約と障害者差別解消法の理念に基づき、真摯に見直しに取り組み、改善を推し進めていただきたい。

 

▽バニラ・エア車いす利用者搭乗拒否に対するDPI日本会議声明

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