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2019年度の活動方針をアップしました

2019年06月11日 お知らせ

2019年度、活動方針ページを作成いたしました。
今年度、下記の分野について一層の取り組みを進めてまいります。

活動分野(クリックするとその方針へ移動します)

1. 障害者権利条約の完全実施

(1)国内法整備等
(2)障害者権利条約の完全実施等

2.地域生活

(1)権利条約に根ざした法改正
(2)重度訪問介護のシームレス化と対象拡大
(3)相談支援専門員研修の充実

3.交通・まちづくり

(1)改正バリアフリー法を活用した取り組み
(2)東京2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を契機としたバリアフリー整備
(3)バリアフリー障害当事者リーダー養成研修
(4)当事者による研修会、地方での取り組み支援等

4. 権利擁護

(1)障害者基本法・障害者差別解消法・障害者虐待防止法の改正に向けて
(2)精神障害者の人権と地域生活の確立

5. 教育

(1)法令の改善等に向けた取り組み
(2)障害者権利条約と連動した取り組み
(3)地域での取り組みと関係団体との連携

6. 雇用・労働・所得保障

(1)雇用・労働
(2)障害者の所得保障の確立

7. 障害女性

8. 国際協力

(1)国際レベルでのDPI 発展のための取り組み
(2)南アフリカでのプロジェクトの実施とアフリカ他地域への自立生活運動の推進の強化
(3)SDGs での障害の重要性への認識の強化

9. 尊厳生

10. 優生保護法と優生思想

11. 欠格条項

12. 防災

13. 障害者文化芸術

14. 次世代育成


各事業、組織について

◯広報・啓発

◯普及・参画

1. 加盟団体への支援、ネットワーク強化に向けて
2. 講師派遣、点字印刷
3. DPI 障害者政策討論集会

◯権利擁護に関する事業

1. DPI 障害者権利擁護センターの体制強化
2. 関係機関との連携の強化
3. 差別や虐待実態の把握と新たな施策の基礎資料づくり

◯組織体制整備

1. 会員および支援者の増大にむけて
2. 事務局の体制整備について
3. 財政および予算執行について

◯部会とプロジェクト

1.部会について
2.プロジェクトについて

2019年度活動方針全文

1. 障害者権利条約の完全実施

2018 年度に引き続いて権利条約完全実施のための制度改革第2 ラウンドの運動を展開する。2019 年度は、障害者基本法改正と差別解消法改正の道筋をつけること、JDF としてその他関係団体と協力して作成したパラレルレポートを国連障害者権利委員会に提出し、事前質問事項に反映させることが最大の活動の目的となる。

(1)国内法整備等

2019 年度の主要目標として、まず障害者基本法の改正があり、改正案の国会上程を実現するため最大限努力する。地域生活の権利やインクルーシブ教育の理念をさらに明確し、障害女性、精神障害者の権利に関する条項の実現、並びに、障害者政策委員会の強化を図るための改正を実現する。現在、権利条約の国内実施の監視は行政機関の審議体である障害者政策委員会が障害者基本計画の実施状況を監視することを通じて行うとされており、司法府や立法府への監視を行うことができない。司法、立法、行政という三権の全般的な実施体制を確保するための法改正を目ざす。

次の主要目標として、2019 年が見直しの年とされている差別解消法の改正への道筋をつける。2018 年度に立ち上げた差別解消法プロジェクトチームを中心に事例収集や紛争解決の仕組みなどの学習会、各自治体の差別禁止(解消)条例の分析を行い、具体的な改正案を作成し、提案を行う。

さらに、障害者虐待防止法改正に向けた取り組みを引き続き進める。病院や学校・保育園、行政機関における虐待の通報義務化は大きな課題であり、通報義務化されている福祉施設などでの虐待も後を絶たない。防止や監視の仕組みが地域の行政機関に任せきりにならないよう、オンブズパーソン制度等、第三者(機関も含む)が介入できるしくみを提案していく。ピープルファーストなど虐待問題に取り組んできた他団体と協力し、運動を進める。

そして、引き続き加盟団体や地元の障害者団体、その他の関係団体と協力しながら自治体における差別禁止(解消)条例づくりをさらに推進する。

(2)障害者権利条約の完全実施等

権利委員会による日本政府の最初の国家報告書に対する建設的対話(審査)が2020 年夏の会期(第24 会期)で行われる予定である。それに先立って2019 年9 月に、権利委員会で日本政府に対する事前質問事項が作成される。2019 年度は、この事前質問事項の内容にJDF で作成したパラレルレポートを反映させることと、並びに、実際の出された事前質問事項に効果的に対応して2020 年夏の建設的対話の準備を進めることを最大の目標として活動する。これは二つの山を越えていくことを意味する。

2018 年4 月にJDF 内に設置された特別委員会で完成させたパラレルレポートを権利委員会に提出する。そして2019 年9 月、ジュネーブで開催される日本政府に対する事前質問事項を作成するための第11 回事前ワーキンググループ(Pre-Sessional Working Group)会合に参加し、権利委員会の委員に課題をインプットするための活動を展開する。そして、これらのジュネーブでの活動を効果的なものにするために、事前に、権利委員会の日本の審査を担当することになる国別担当者の招請、総合的なパラレルレポートを作成しているもう一つの団体である日本弁護士連合会との意見交換、事前ワーキンググループ会合におけるプレゼンテーションの準備などを行う。これらが一つ目の山となる。

そして二つ目の山として、権利委員会が作成した日本政府に対する事前質問事項を検討・分析し、JDF として二つ目のパラレルレポートの作成も視野に入れ、建設的対話に向けて効果的に対応することである。

また、DPI は、権利委員会の新たな一般的意見作成のための動きにも対応し、完成した一般的意見についての理解を広げる活動を行う。

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2. 地域生活

厚労省の『「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部』は、結局2016 年7 月15 日の第1回以降まったく開催されていない。しかしこれを以って、介護保険との統合は無くなったと判断するには十分な根拠はなく、今後「我が事・丸ごと」に代わる新たなテーマをもった検討が始まるのか、他の検討会が立ち上がるのかを注視していく必要がある。また、いわゆる65 歳問題に関して、介護保険と障害福祉サービスの適用関係の通知を踏まえ、障害者の自己決定・自己選択に基づく制度利用が出来るよう進めていく。

(1)権利条約に根ざした法改正

2018 年度の三菱財団助成事業「障害者総合支援法モデルチェンジデザインプロジェクト」でとりまとめた総合支援法の評価と、本年9 月に権利条約の権利委員会から日本政府に出される予定の事前質問事項の内容と現状を照らし合わせ、権利条約の趣旨、内容に則した法改正を求めていく。特に権利条約や社会モデルの視点から、法の対象となる難病の病名を列挙する方式を改め、病名に関係なく総合支援法サービスの利用申請自体は可能とする法改正を求める。

(2)重度訪問介護のシームレス化と対象拡大

①通勤・就労中の利用について
2018 年の中央省庁及び地方自治体の障害者雇用率の水増し問題の発覚を端に、応募資格に残っていた「自力通勤可能な者」の記述が相次いで削除されたが、通勤や就労時に介助が必要な者への対応をどうするかについては、いまだ未解決のままとなっている。DPI 及び全国大行動としては、引き続き「重度訪問介護で通勤・就労時にも利用可能にする」ことを最優先に、全体交渉とは別に、個別交渉を働きかけていく。

②通年かつ長期の外出について
重度訪問介護での通学・修学時の利用を不可としている「通年かつ長期の外出不可」の要件について、なぜ「通年かつ長期」が利用不可なのか、この制限は社会的障壁に当たるのではないかを、同じ制限のある行動援護・同行援護の利用者、関係団体とも連携を取り、改善に向けた働きかけを行う。

③重度訪問介護の入院中の利用可能な対象者の拡大および市町村の対応について
2018 年度の積み残し課題である「障害支援区分4・5」の人で、入院中の利用が出来ず困った実例、市町村の誤った解釈により入院中の介助が制限された実例等を募集し、事例に基づき厚労省と交渉する。(全国大行動による厚労省交渉を含む)

④行動障害のない知的・精神障害者への対象拡大について
2014 年に重度訪問介護の対象が、行動障害のある知的・精神障害者まで拡大されたが、この時の積み残し課題となった行動障害のない者(障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12 項目)の合計点数が10 点未満である者)への対象拡大は、すっかり見直しの検討項目から外され続けている。これを次の法改正の論点に挙げるための取り組みを考える

(3)相談支援専門員研修の充実

2018 年度は、相談支援専門員の養成研修の見直し検討会が行われ、今一度権利条約の趣旨、社会モデル及びエンパワメント支援の視点を明確に伝える内容のカリキュラムに再編された。それを受け、2020 年度から新カリキュラムに移行するにあたり、国推奨テキストをつくり、2019 年の秋に国主催の研修が行われる予定である。DPI としては、この国推奨のテキストが適切に作られるよう、注視していく。

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3. 交通・まちづくり

(1)改正バリアフリー法を活用した取り組み

改正バリアフリー法ならびに「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法」(以下、UD 法)を活用し、公共交通機関や建築物関係のバリアフリー整備を働きかけていく。

① 移動等円滑化評価会議
新たに障害当事者を構成員とする移動等円滑化評価会議(以下、評価会議)が新設された。この評価会議は中央の評価会議と全国10 ヶ所で開かれる地域分科会の2 つで構成されている。中央での評価会議は年2 回開催され、さらに、障害特性に応じたテーマ別の意見交換会も設けられる。東京2020 オリンピック・パラリンピック競技大会(以下、東京オリパラ)に向けて、スタジアムや空港等で障害当事者を入れて計画を策定するなどこれまで日本になかった先進的な取り組みや、急速に普及しているユニバーサルデザインタクシー(UD タクシー)の課題の分析、小規模店舗のバリアフリー整備等の先進的な取り組みや課題を評価して施策の改善につなげるように提起していく。

さらに、全国10 ヶ所で開かれる地域分科会では、DPI 加盟団体を委員に加えるべく働きかけ、地域での先進的な取り組みや課題を評価していく。開催は年1回を予定しているようだが、当事者が評価する実効力のある分科会とするために、複数回の開催、課題別の取り組みを求めていく。

② マスタープラン・基本構想
改正バリアフリー法では建築物関係は全く改善されなかったが、マスタープランと基本構想を活用することにより、小規模店舗等のバリアフリー化が可能となる。残念ながら法改正以降マスタープランの策定に取り組んでいる地方公共団体は全国で3 市(明石市、射水市、宇部市)にとどまっており、全国にマスタープラン・基本構想の策定が広がっていくように加盟団体と連携して取り組む。

③ 公共交通事業者等が策定するハード・ソフト取組計画
公共交通事業者は、新たにバリアフリーに関するハード・ソフトの事業計画を作成し、取り組み状況を報告することになった。これにより1日の乗降客3,000 人未満の駅も計画の対象となるので、遅れている地方の公共交通機関のバリアフリー整備を働きかけていく。

④ ホテルのバリアフリー整備
2018 年度に東京都が建築物バリアフリー条例を改正し、一般客室に段差解消とドア幅の確保等のバリアフリー整備義務を課した。DPI では、バリアフリールームの一定比率での整備とともに、一般客室のユニバーサルデザイン化を求めており、バリアフリー法のガイドラインに働きかけて盛り込んできた。東京都の取り組みをさらに拡充する形で全国に広めていく。

⑤ 委任条例
バリアフリー法では、新設・改良等を行う際には政省令において定めるバリアフリー基準に適合させる義務付けを行っている。このバリアフリー基準を条例に委任し、さらに条例独自に上乗せ・横出しすることができる(委任条例)。現在、委任条例化しているのは14都府県6 市区にとどまっている。建築物のバリアフリー整備を進めるためには、各地で先進的な取り組みを行うことが必要であり、加盟団体と連携し委任条例を全国に広げていく。

(2) 東京2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を契機としたバリアフリー整備

東京オリパラを2020 年に控え、競技施設等が続々と整備されている。新国立競技場のユニバーサルデザインワークショップ(UD/WS)や日本武道館の改修工事などで継続した意見提起を行っており、最後の仕上げとして現地調査を行い、評価していく。さらに、2018 年度から発足したユニバーサルデザイン2020 評価会議でも、東京オリパラでの先進的な取り組みを当事者が評価し、全国に発信し、ガイドラインへも反映させるように働きかけていく。

(3) バリアフリー障害当事者リーダー養成研修

2019 年度は第13 期となり大分で開催する。東京オリパラも2020 年に迫り、障害当事者の考えを、説得力をもって伝えていける当事者リーダーの育成が急務となっている。制度や現状を理解し、的確に伝えていける当事者リーダーの育成に取り組んでいく。

(4) 当事者による研修会、地方での取り組み支援等

上記の他にも、障害当事者による事業者や行政職員への研修に積極的に講師を派遣し、鉄道のホームの隙間と段差の解消、空港アクセスバス・長距離バスのバリアフリー化、駅の無人化等の課題にも取り組む。さらに、加盟団体と協力して地方の課題にも取り組んでいく。

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4. 権利擁護

(1)障害者基本法・障害者差別解消法・障害者虐待防止法の改正に向けて

2019 年は、差別解消法施行後3 年目にあたり、附則で定められたとおり法の運用状況を見直し、必要な改正を求めていく。あわせて、障害者基本法(2011 年改正)・障害者虐待防止法(2012 年施行)についても施行後3 年の見直し規定があるにも関わらず棚ざらしになっているため、権利条約の内容を踏まえ法改正を求める。その足掛かりとして、7月には参議院議員選挙も行われることから、各党のマニュフェストに、障害者基本法、差別解消法、障害者虐待防止法の3 法改正を盛り込むよう働きかける。

① 障害者基本法改正
障害者政策委員会委員からも改正の必要性の意見が出されているにも関わらず、内閣府は法改正に消極的である。そのため、法改正の必要性が議題となるよう、政策委員へのロビーイング活動を継続する。またタウンミーティングも継続開催およびDPI 試案のさらなるバージョンアップを行うことで、障害者基本法改正につなげる。

② 障害者差別解消法
差別解消法改正に向け、本格的に取り組むため差別解消法プロジェクトチームを立ち上げ、事例収集、各地域の条例分析、議員へのはたらきかけ等、来年通常国会法案提出に向け、精力的に活動していく。また、改正の機運を全国で高めるため、北海道、名古屋、東京、大阪、熊本の5 都市でタウンミーティングを開催するほか、DPI 政策PT の若手障害者を中心に約15 か所で小規模なタウンミーティングも行う。

③ 障害者虐待防止法
障害者への虐待事案は後を絶たず、虐待防止の体制を強化する必要がある。上記2 つの法律の改正と連動する形で、通報義務の対象から除外されている医療機関や学校等の教育機関について、通報義務対象として含めるよう改正を求める。

(2)精神障害者の人権と地域生活の確立

以下の重要課題について、他の障害者団体や各地の精神医療人権センター等の関係団体と連帯して取り組む。

① 「精神科医療の身体拘束を考える会」と連携し、患者中心の医療の実現を求める。

② 地域定着支援への警察介入は、精神科医療の強制・監視化を強めるものであり、引き続き反対運動を行う。

③ 厚労省が都道府県に依頼し、毎年6 月30 日時点の精神科病院の入院の形態や患者数、期間など状況を調べている。この630 調査を読み解くことにより、精神科病院の実態を知り、改善に役立ててきた。自治体による630 調査の非開示は、市民の知る権利を著しく侵害しており、開示を強く求める。

④ 厚労省が検討している「アドボケーター制度」は、日本精神科病院協会提起の精神科医療側に立つものであることから、引き続き反対運動を行う。同時に、本来あるべき、深刻な人権侵害を受けている当事者のための権利擁護制度を当事者と共に検討することを厚労省に強く求める。

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5. 教育

障害のある子どももない子どもも地域の幼稚園・保育園、小・中学校の通常学級、高校で共に学び育つインクルーシブ教育の仕組みを作り、実践を推し進めるための活動を行う。

引き続き、地域の学校を原則就学先とする就学決定の在り方、教育の場における差別解消法上の不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の獲得の推進、障害に基づくハラスメントの防止といった課題に対する、政府や国政レベルでの活動とともに、地域の活動についても積極的に支援を行う。

またインクルーシブな避難所の設置など災害時にすべての人が居住する地域で避難することができる環境整備のためにも、すべての学校のバリアフリー化を推進する。

(1)法令の改善等に向けた取り組み

文科省の初等中等教育局関連については、2019 年度出される権利条約の事前質問事項に対する政府の回答、その後のパラレルレポート作成の動きも見つつ、いまだ分離別学を促進する特別支援教育の問題点をまとめていく。そして政策論等を通して、文科省に対して権利条約に即したインクルーシブ教育の推進を働きかけていく。2018 年度「学習指導要領等の改正」が行われ、現在小中学校においてはその移行期間中である。「確かな学力の育成」の名の下で、共に学ぶ教育への環境整備も行わないまま、本人・保護者の意に沿わない、取り出し等による分離が進まないよう、引き続きしっかりと声をあげていく。また2019 年度からは小学校に続き中学校で道徳が特別教科化されるが、その教材の中での障害者の捉え方が、親切・思いやりの対象に留まる「医学モデル」となっていないか、引き続き実態把握に努めるとともに、他団体と連携した取り組みを進めていく。

「大学修学支援制度」については、引き続き具体的なケースの運用状況の把握と、その意見聴取等を基にした改善に向け、取り組みを進める。

さらに、パラリンピックを見据えて「特別支援教育の生涯学習化」という方針も打ち出されているが、これについても関係団体と連携しながら注視していく。

また2019 年度も引き続き、文科省以外の省庁が管轄する委員会等において、教育分野の内容が検討される場合は、インクルーシブ教育が実現されるよう意見提起等を行う。

(2)障害者権利条約と連動した取り組み

権利条約第24 条が求めるインクルーシブ教育については、2018 年に続き一般的意見第4号とともに、パラレルレポートについて、様々な機会をとらえてその内容の周知に努めていく。またその後の権利委員会の一連の動きに注視し、時期に応じて、事前質問事項、その後のレポートへの対応を行っていく。いずれの場合も国内法整備と実態をどう変えていくかという視点のもとに取り組みを進める。

(3)地域での取り組みと関係団体との連携

各地の就学指導のあり方や学校における合理的配慮の実態を、加盟団体や公教育計画学会、日本教職員組合等関係団体を通じて把握し、法制度を変革する取り組みに結びつける。

教職員の障害者の採用・人事配置については、「障害のある教職員ネットワーク」と引き続き連携をとりながら運動を展開していく。

2016 年度から開始した「インクルーシブ推進教育フォーラム」を、2019 年度も他団体と協力しつつ開催し定着を図る。

また今年度も「インクルーシブまるごと実現プロジェクト」の中で、学齢期の教育場面だけでなく放課後・就学前を含めた生活全体の課題について、取りあげていく。

学校への保護者等の付き添いをなくしていくための取り組みは、地域の学校で学ぶ医療的ケアが必要な児童・生徒への看護師配置の予算拡充への働きかけ、さらにはその他の障害も含めた、あらゆる教育場面での付き添いの解消に向けて、引き続き関係団体との連携を図っていく。

また若い障害者がインクルーシブ教育への理解を深め、運動の主体となるための取り組みとして、2019 年度も教育合宿を行う。これについては参加者が各地における教育課題に継続的な関わりを持ち、深められるようなものにもなるよう、内容を検討する。

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6. 雇用・労働・所得保障

(1)雇用・労働

DPI は、全ての障害者に雇用における平等性の担保と労働者性を確保することを目的及び基本指針としてきており、今後もこの課題の改善に向けた取り組みを進める。

そして、障害者雇用については、募集、採用試験、採用後、退職および退職後等、障害者があらゆる場面において障害のない人と同等の機会、処遇を確保するとともに、障害に基づく差別の禁止と障害に応じて必要とする合理的配慮を確保することを基本とする。

一般就労とされている分野では、障害者雇用水増し問題とその後の中央省庁の採用試験の実施状況等を踏まえて、引き続き、中央省庁を中心とした公務部門における障害者雇用と雇用後の状況を注視した取り組みを進める。併せて、障害者雇用促進法の改正と同法に基づき実施されている支援制度等の見直しを求める。

福祉的就労とされている分野については、法制度改正及び報酬改定の影響と一般就労への移行に関する検証と運動課題を整理する。
第三の働き方とされる社会的企業および社会的雇用など、障害者の新たな働く場としての課題の検証と制度としての整備等を求める。

以上を基本として、障害者の雇用促進と労働権の確立および働く場の確保に向けて、引き続き関係する障害者団体及び日本労働組合総連合会、全日本自治団体労働組合、日本教職員組合等の労働組合との連携を深めるとともに「超党派 障害者安定雇用・安心就労の促進をめざす議員連盟(略称:インクルーシブ雇用議連)」との関係を構築し以下の取り組みを進める。

① 中央省庁等の公務部門を中心として障害者採用試験及び採用後の状況の把握と改善を求める取り組みを進める。

② 雇用促進法の改正と同法に基づき実施されている障害者雇用を進めるための支援制度等に関する問題点の検証と見直しを求める。

③ 視覚障害者が日本盲導犬協会を提訴した訴訟を支援する。

④ 制度等の改正で就労移行支援、就労継続支援A 型・B 型への影響と問題点を整理し、福祉の対象から労働者としての位置づけの確立と本人の意向に基づく一般就労への移行等にむけた取り組みを進める。

⑤ 社会的企業及び社会的雇用・就労等、多様な働き方のあり方と制度化に向けた議論を深める。

⑥ 障害者雇用の促進に向けたフォーラム等を継続的に開催する。

⑦ 国が進める「働き方改革」及び一般就労の働き方については、障害当事者の現状と課題を踏まえた視点から検証と必要な取り組みを進める。

⑧ 必要に応じて国会議員、中央省庁及び地方自治体等への要請行動を進める。

(2)障害者の所得保障の確立

権利条約第19 条及び第28 条の「自立した生活および地域社会への包容」に基づき、障害者の地域生活保障や施設や病院での長期生活を余儀なくされてきた障害者が地域移行を促進するために、以下の取り組みを関係団体と連携して進める。

【当面の取り組み課題】
① 生活保護制度及び生活保護基準等の改悪には、反貧困ネットワークをはじめとする関係団体と協力して反対運動を行っていく。
② 「1 型糖尿病 障害年金訴訟」への支援行動を進める。併せて、年金制度のあり方の見直しを求める。

【継続的な取り組み課題】
① 障害基礎年金を、障害者の基本的な生活を賄うことが可能な水準に引き上げることを求める。具体的な水準としては、生活保護の基本生計費に障害者加算を合わせた額とする。
② 在日外国人を初めとする無年金状態にあるすべての障害者について年金制度見直しによる解消を図る。また、年金制度見直しまでは、「特定障害者特別給付金制度」の改善と対象の拡大等の対応を求める。
③ 特別障害者手当を自立生活手当とする等の見直しと基準を引き上げるとともに、すべての障害者を対象とすることを求める。

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7. 障害女性

2019 年度も協働する障害女性に特化した組織であるDPI 女性障害者ネットワークと連携し、障害女性の複合差別の実態と課題を広く知らせながら政策提言を行い、障害女性のエンパワメントを推進していけるよう、国内外に働きかけていく。

特に強制不妊手術問題については、真の人権回復につながり、障害女性への差別の解消となるよう連携して取り組む。

また権利条約への働きかけと共に国際的なネットワークを構築し、さらに次世代リーダーの育成につながる取り組みを行なう。

実現のため以下のとおり活動する。

(1)強制不妊手術の被害者救済では、「優生手術に対する謝罪を求める会」や各地の女性障害者団体と連携して速やかに解決されるよう働きかけ謝罪と補償の早期実現に向けて取り組む。

(2)新型出生前診断では新たな「命の選別」となる優生思想としての問題を提言し、拡大阻止に向けて、関係団体と連携し取り組む。

(3)国の施策・各自治体の条例に障害女性の項目が盛り込まれるよう、提言・傍聴などを行なっていく。

(4)アジアを中心とした障害女性の連帯と連携、あわせて国際的な障害女性のネットワークの構築と情報交換および運動を強化する。

(5)次世代若手女性リーダーの育成に取り組む。

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8. 国際協力

従来の海外対象のプロジェクトに加えて、障害分野で障害者自身が発言する国際協力NGOとして市民社会団体(CSO)の中で国内での貢献も行っていく。そのために部会メンバーに加えて外部の人材も活用し、事務局の協力を得て以下の活動を実施していく。

(1)国際レベルでのDPI 発展のための取り組み

ジャビッド・アビディが残した世界DPI は活動がなく放置されてきた。DPI ユナイテッドとして統合し、強力な活動を推進するよう呼び掛けていく。中西正司世界評議員を交えて世界会議開催の討議も始まった。その一環として、宮本泰輔事務局員をジャンルック・サイモン事務局長の補佐として組織強化に尽力していく。

DPI アジア太平洋ブロックも、SDGs や権利条約に関心が向くことで、アジア太平洋障害者の十年(2013-2022)への関心がうすれないようESCAP 等の場で発言していくようにする。

サオワラック事務局長の12 月の退任後は、DPI が暫定的に事務局業務を代行する。遅れているアジア太平洋ブロック総会の開催は、世界会議に合わせてその過程で準備を行っていく。北東アジア小ブロックにおいても、従来の日韓の定期交流に加えて、中国とモンゴル、できれば北朝鮮も加えた新たな体制を構築する。

(2)南アフリカでのプロジェクトの実施とアフリカ他地域への自立生活運動の推進の強化

南アフリカでのJICA 草の根事業「アクセシブルなまちづくりを通した障害者自立生活センターの能力構築」は活動の終了年を迎える。州政府を巻き込んで予想以上の成果を出し、IL センターの運営も若い世代に引き継がれ運動の発展が期待できる。草の根レベルのリーダーたちが育った厳しい生活環境を考え、彼らの健康維持のための支援もしていく。2020年から4 年間の計画で、草の根技術協力事業第3 フェーズとしてIL センターの拡大と持続的発展を実施する。

JICA 課題別研修 「アフリカ地域障害者のエンパワメントを通じた自立生活促進」は、引き続き実施予算の減少で同行行政官の募集中止、研修日程の削減、ホームステイの廃止となったが、その質は維持するように努める。タイでのフォローアップ研修は、タイのIL センターの支援を仰ぎ、彼らのエンパワメントの機会ともなるウイン・ウインのプログラムとしていく。

(3)SDGs での障害の重要性への認識の強化

2019 年はSDGs ハイレベル政治フォーラムの開催、政府SDGs 推進本部による実施方針見直し、第7 回アフリカ開発会議(TICAD7)の開催など、障害分野の包摂を訴えていくべき国際的な動きが予定されている。これら国際枠組みに対し他の市民社会団体と協働し、SDGsと権利条約の観点から誰一人取り残さない政策を政府に要望していく。

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9. 尊厳生

従来は「尊厳死法制化」に反対する形で運動を形作ってきたが、当面の焦点が法案ではなく、ガイドラインから派生する問題であるため、反対の意を表明しづらい新たな難しさが生まれている。すなわち、ACP による話し合いのプロセスを踏めば、本人の意思がはっきりしなくても治療停止ができてしまうことになり、医療を必要とする重度障害者にとっては、このガイドラインで(医療停止による)実質的安楽死が可能になった。そのため、今後の方向性としては「ACP をより良い方向性に修正していく」をビジョンに、前年度の常任委員会議論を踏まえ、今後の運動のあり方の提案も含め、透析、経管栄養、人工呼吸器等の中止が医療現場で行われている現実を明らかにし、警戒を呼び掛けていくことを目指す。

まずは各項目で学習会を企画し、問題点を洗い出し、ウェブ記事等様々な媒体を使った情報共有を行う。また、子どもの権利条約や臓器移植法など他法の問題にも絡め、今後の我が国の子供を含めた終末期医療の在り方について意見し、先の医療法の改正議論に力を注ぐ。

また、ゲノム編集技術は、今後人間に応用され、障害の予防に使われていくだろうが、その子孫がどうなるかは分かっていない。今後の動向に注視していかなくてはならない。

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10. 優生保護法と優生思想

2019 年度も障害女性部会を中心に、尊厳生部会・権利擁護部会と共に、DPI 女性ネットや他団体と連携して取り組みを行う。

2019 年度は各地の裁判が結審、判決が出されていく予定であり、その行方が注目される。

一方、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案要綱(3 月14 日)」は被害者も到底納得できない内容であり、真の人権回復につながらないものであるため、速やかに改正がなされるよう更なる議員への要請や、集会等を企画・開催してマスメディアにも強く訴えていく。それには各地の裁判動向が大きく左右されると考えられるため、引き続き傍聴活動や支援する会、及び各地の集会等に協力していく。

20 年以上全く動いてこなかったこの問題が、2016 年国連の女性差別撤廃委員会からの強い勧告を受けたことが一つのきっかけになったので、権利条約においても勧告がなされるよう、事前作業部会において事前質問事項に取り上げられるための取り組みを行う。

「不良な子孫」とされて約50 年も続いた法律の根底にある優生思想は、今なお続いており、根強く残る障害者差別撤廃に取り組んでいく。

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11. 欠格条項をなくす

法制度の差別を撤廃する課題として権利条約日本審査プロセスの中で、欠格条項の見直しの機運を高めていく機会とすることが必要である。

成年後見制度に係る欠格条項見直し法案について、その課題を含めた審議がなされて成立することを期していく。また、吹田市の塩田氏と弁護団は控訴を準備されており、一日も早い復職が求められる。

障害者雇用水増し問題を受けて国が打ち出した「新たに四千人の障害者雇用」及び雇用促進法改定等を注視しつつ、ディーセントワーク(働きがいのある人間らしい仕事)をめざし、募集や試験のありかた、障害ゆえの除外につながる受験資格等の削除、雇用差別の禁止、合理的配慮の提供などの課題について、各方面と連携しながら取組を模索する。事務局員の欠格条項をなくす活動に対する知見の共有を図るため、なくす会との学習会等を企画し、より一層の強化を図る。

DPI のウェブサイトの重要コンテンツとして「欠格条項をなくす」について、内容をさらに充実したものとする。なくす会のウェブサイトと有機的な連携を図りつつ、各種の情報伝達体系やDPI 内の事務局体制についてしっかりと整備し、引き続き活動に注力する。

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12. 防災

2018 年度からはじまった「防災から始めるみんなの地域づくりプロジェクト」を引き続き実施する。2019 年度は障害者本人や事業者等を対象とした災害に関するアンケート調査や熊本、岡山、東京、東北(南相馬、仙台)など4 回に分けて被災経験のある障害当事者、当事者団体や支援組織、行政機関等へのインタビュー調査を行う。

また、これらのアンケートやインタビュー調査の集計、分析作業を行い、実態として被災した障害者がどういった状況に置かれるのか、様々な障害種別を通して明らかにした上で、当事者団体や関係団体が何をしたのか、今後の対策についても検討する。

以上の取り組みをもとに2020 年度中に本を出版するための編集会議等も行う。

この他、世界銀行がジュネーブで開催する世界復興会議に平野議長が出席し、多くの災害を経験している日本からの知見として、障害のある人たちの被災状況やインクルーシブな防災への取組みについて発信をしていく。

13. 文化芸術

2018 年度に引き続き、東京2020 オリパラの開催を控える中で、障害者が文化芸術活動の「主体」となって障害の有無に関わらず、創造性を発揮できる社会づくりに貢献することを目的とし、取り組みを行う。

障害者文化芸術については、2018 年度から公益財団法人キリン福祉財団から助成をいただき新たに取り組み始めた事業である。そのため、情報収集やノウハウの構築が不可欠であり、「超党派の障害者の文化芸術推進議員連盟」や「オリ・パラ障害者文化芸術ネットワーク」などの障害者文化芸術活動に関係する他団体との連携・協力が必要である。さまざまな繋がりを強化していくと共に、2018 年度事業で得られた知識・経験も活かし、障害者文化芸術に関する課題について学び検討するイベントを開催する。併せて「真にインクルーシブな障害者文化芸術とは何か」を主テーマとした研究会も継続する。

DPI としては、上記のようなイベントや文化芸術活動そのものを通じて、より多くの人々にエンパワメントをもたらすことと、障害の有無に関わらず、文化芸術活動を思いきり楽しむことによって社会をインクルーシブな方向へ耕すことを目指す。

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14. 次世代育成

DPI では、2019 年度も故・三澤了元議長の遺志を引き継ぎ、2014 年に設立した三澤了基金を通じて、若い障害当事者のエンパワメントにつながるチャレンジを支援し、研修参加、イベント実施等の活動の支援を行っていく。

また、2017 年度から政策提言のできる若手障害当事者育成を目的として始まった政策PTは基礎的学習が終わり、2019 年度からは次の段階として実践的な取り組みに移る。障害者差別解消法プロジェクトに発展し、差別解消法3 年後の見直しに向けて、事例収集、分析、政策立案、院内集会、全国各地でのタウンミーティングやロビー活動等を企画運営する。

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広報・啓発事業

広報・啓発事業全体として、主軸ウェブ・紙媒体以外にも様々な広報活動を企画・検討・追及し、私たちの活動をより広め、支援してもらえる人を一人でも多く増やす。

ウェブサイトについては、障害者に関する課題の周知、DPI の活動報告などに加え、権利条約や国内の障害者関連法制を分かりやすく解説をしたコンテンツをまとめ、読者にとって、活動報告だけではなく、有益な資料を得られるようにする。また既にあるコンテンツの定期的な見直しを進め、より分かりやすく見やすいウェブサイトにするよう努める。またバナー広告の新規獲得も引き続き目指す。メールマガジンについては、「DPI 活動日記」の発行だけではなく、さらに広い読者層の獲得のための新企画も検討していく。

隔月紙「われら自身の声」については、紙媒体で読みたい、インターネットでは入手できないディープな情報を得たいというニーズに応えるべく、引き続き企画に力を入れていく。

1テーマ・ブックレット(小冊子)の発行見込みについて、予算獲得を含め持続的に販売できる形式をめざし各部会等との検討を行う。

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普及・参画

1. 加盟団体への支援、ネットワーク強化に向けて

加盟団体とともにさまざまな事業に取り組む。2019 年度は障害者基本法、差別解消法、障害者虐待防止法の改正を目指し、障害者差別解消法プロジェクトを立ち上げ加盟団体と連携し、事例収集、ロビー活動、全国各地でのタウンミーティング開催、院内集会等を実施する。さらに、各地で取り組まれている条例づくりへの支援、各種講師の派遣も実施する。これらの取り組みを通して、ネットワークを強化し、さらなる運動の展開を図りたい。

2. 講師派遣、点字印刷

引き続き、各地の障害者団体が主催する学習会や集会に対し、権利条約や障害者制度改革および差別解消法・差別禁止条例、総合支援法等をテーマとした講師派遣を積極的に行う。また、点字印刷物の作成については、依頼に対し柔軟に応じ、視覚障害者への情報保障を担う。また、関係団体・個人への広報活動も積極的に行う。

3. DPI 障害者政策討論集会

第8 回政策論は、11 月23 日(土)、24 日(日)に戸山サンライズで開催する。本集会はDPI としての政策方針と活動の検証を行う場として、重要な機会となっている。権利条約の完全実施にむけ、今後より一層の取り組みを進めていかなければならない。そのため、地域での自立生活、インクルーシブ教育、成年後見制度、精神医療のあり方など、権利条約に照らして日本の現行制度を検証する。

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権利擁護に関する事業

知的障害者、精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害者、難治性疾患など、機能障害の種別を超える複雑な相談が長期・継続化し、身体障害の相談も専門的な知識が必要となってきており、組織内外の研修を通じて相談員の資質や知識の向上を図る。

また、地方からの相談対応は電話や電子メールが主になるため、どうしても相談者と言葉のやり取りのみに終始し、問題解決の困難性をもたらしている。このため、地方の障害当事者が運営する相談機関との連携の強化が引き続き必要である。

こうした状況を踏まえ、2019 年度の方針として下記の諸点をあげる。

1. DPI 障害者権利擁護センターの体制強化

相談員相互の情報共有を密に図るため、組織内研修を定期的に行うとともに、外部の研修、講座へ積極的に参加する。相談体制の安定化を図るために、総務、労務管理を可視化する。

2. 関係機関との連携の強化

常任委員会への報告等を充実するとともに、全国各地の障害当事者が運営する各種センターや運動団体との連携を深める。

3. 差別や虐待実態の把握と新たな施策の基礎資料づくり

差別解消法が施行された2016 年より受けた相談について、差別や虐待に関わる内容の分析を、障害者差別解消法プロジェクトチームと連携して、これまでより更に深化して行う。

また、既存の福祉サービスでは対象にならず、社会的に排除されている障害者への相談強化に取り組み、構造的な差別を明らかにし、新たな制度・政策の資料を作成する。

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組織体制整備

1. 会員および支援者の増大にむけて

2019 年度も引き続き、DPI の活動への理解と周知を得て、加盟団体のない地域における正会員、賛助会員、寄付や支援を獲得できるよう努める。

整備された各情報発信媒体を積極的に活用し、会員および支援者だけでなく、これまでDPI を知らなかった方とつながり、活動を広く知っていただく機会を広げる。

2. 事務局の体制整備について

DPI の役割、ならびに求められる業務内容の複雑・多岐化に対応すべく、事務局内の体制を見直す。翻訳・点訳・事務局運営等におけるボランティアの確保など、引き続き事務局体制および環境整備等を行う。

3. 財政および予算執行について

加盟団体や関係団体を中心に財政支援の呼びかけ、会員の確保を積極的に行い、DPI の運動の周知および安定的な財源確保に努める。また、各プロジェクト内での予算執行状況の管理など、事務局員及び担当者内での共有を図ることで、スムーズな運営に繋げていく。

NPO 政策連絡会議をはじめ認定NPO 法人制度の改正や寄付税制拡充のための運動に参加し、認定NPO 法人としての社会的信用の獲得をめざす。また、2018 年度末より継続している認定NPO 法人更新のための諸手続きについて、滞りなく更新できるよう努める。

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部会とプロジェクト

1.部会について

2014 年度からテーマ別に8 つの部会(地域生活、バリアフリー、権利擁護、教育、雇用労働・所得保障・生活保護、障害女性、国際、尊厳生)を設けて取り組んできた。2018 年度には障害者基本法タウンミーティング、基本法改正DPI 試案のバージョンアップ、若手当事者を対象とした教育部会合宿、障害者と障害のない人がともに働くためのフォーラム2019等を開催し好評を博した。2019 年度はさらなる部会の活性化をめざす。部会ごとのメンバーを拡充し、部会ごとにセミナーなどを企画し、発表の場を作っていきたい。

2.プロジェクトについて

重点的な課題についてはプロジェクトを立ち上げて取り組む。

① 障害者差別解消法プロジェクト
障害者差別解消法3 年後の見直しに取り組む。差別事例を収集し、分析し、提案書にまとめ、ロビー活動や院内集会、全国各地でタウンミーティング等を行う。

② インクルーシブまるごと実現プロジェクト(キリン福祉財団助成事業)
2018 年度から実施しているこのプロジェクトは、2019 年度は下記の取り組みを行う。
・インクルーシブな子ども時代づくり
2 ヶ月に1 回程度研究会を開催し、保育園や幼稚園、放課後児童クラブ等における障害のある子どもの受け入れの実態調査を実施し、モデル事業を提案する。
・ソーシャルインクルージョンの視点に基づく障害者文化芸術
障害者文化芸術に取り組んでいる他の団体と協力し、文化芸術に関する展示イベントや研究会を開催する。

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